海岸保全基本計画とは「海岸に係る総合的な保全の基本的な考え方及び海岸保全施設の整備について定め、海岸整備の計画的な実施の基本となるべきものであるので、海岸保全基本方針に沿って策定する」となっており、定めるべき事項は次のとおりです。
定めるべき基本的な事項
1 海岸の保全に関する基本的な事項
イ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
ロ 海岸の防護に関する事項
ハ 海岸環境の整備及び保全に関する事項
二 海岸における公衆の適正な利用に関する事項
2 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
(1)海岸保全施設の新設又は改良に関する事項
イ 海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域
ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置
ハ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況
(2)海岸保全施設の維持又は修繕に関する次に掲げる事項
イ 海岸保全施設の存する区域
ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置
ハ 海岸保全施設の維持又は修繕の方法