鳥取県人権尊重の社会づくり協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県人権尊重の社会づくり条例(平成8年7月鳥取県条例第15号)第7条第5項の規定に基づき、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(小委員会)

第4条 協議会に、専門の事項を調査検討させるため必要があるときは、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 前2条の規定は、小委員会に準用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

附則

 この規則は、平成8年8月1日から施行する。

  

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