◆閲覧室の臨時休止について◆
書類整理のため
令和5年12月6日(水)
令和5年12月13日(水)
令和5年12月20日(水)
令和5年12月27日(水)
令和5年12月28日(木)
は、閲覧を休止いたします。
閲覧室内でのマスクの着用と入室前の手指消毒は、各自の判断でお願いいたします。
皆様には、大変ご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年4月1日以降に契約締結する建設工事に適用する約款について、以下のとおり改正を行いました。
1 改正の概要
○災害応急対策又は災害復旧に関する工事において工事目的物等の引渡し前に天災等の不可抗力により生じた損害については、知事が損害合計額(現行 損害合計額のうち請負代金の額の100分の1を超える額)を負担するものとする。
○契約の保証及び前払金の請求等に係る保証契約の証書について、電磁的方法を用いて知事が認めた措置を講じたときは、当該保証契約の証書の寄託がなされたものとみなすこととする。
○前払金の使途拡大に係る特例措置の延長を定めた(令和6年3月31日まで)。なお、平成28年4月1日以降において既に請負契約を 締結しているときは、発注者と受注者間で協議の上、当請契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合、この拡大措置を適用可能。
○その他所要の改正を行う。
2 施行日
令和5年4月1日
建設工事請負契約書の標準書式(令和5年3月改正) (pdf:288KB)
消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為等に関する相談、情報の受付、国の相談窓口等への案内を行っています。
相談の対象 |
担当 |
電話番号 |
受付時間 |
〇 建設業
〇 浄化槽工事業
〇 解体工事業 |
県土整備部
県土総務
建設業・入札制度室
|
0857-26-7454、7347 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
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相談窓口、国・県の相談・情報受付窓口(※税務課ページ)
平成28年度において、建設・測量等業者に実施したアンケート結果です。
アンケート結果〔PDF60KB〕
「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基き、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することが出来ます。
打刻及び検認の申請にあたっては、以下の条件が必要になります。
■所有者(申請者)が、建設業法による建設業の許可を有していること。
■建設機械抵当法施行令別表に定める建設機械であること。
■申請者が当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
■質権・差押・仮差押・仮処分の目的となっていないこと。
■申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が鳥取県内に所在すること。
申請にあたっては、各種法令及び申請の手引きをご確認ください。
申請の手引き(PDF135KB)>>>

申請書様式(Word78KB)>>>