◆閲覧室の臨時休止について◆
書類整理のため
令和6年10月 2日(水)
令和6年10月 9日(水)
令和6年10月16日(水)
令和6年10月23日(水)
令和6月10月30日(水)
は、閲覧を休止いたします。
閲覧室内でのマスクの着用と入室前の手指消毒は、各自の判断でお願いいたします。
皆様には、大変ご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年4月1日以降に契約締結する建設工事に適用する約款について、以下のとおり改正を行いました。
1 改正趣旨
前払金の使途拡大(以下「特例措置」という。)について、契約書標準書式を定める。
※国土交通省の前金払の特例措置に準じた扱い。
2 概要
特例措置の適用対象となる前払金は、現場管理費及び一般管理費等のうち当 該工事の施工に要する費用とする。
なお、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを 含む。)に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの。
3 上記1、2のほか、所要の改正を行う。
2 施行日
令和6年4月1日
最新の建設工事請負(標準)契約書は、入札・契約要綱要領集のページでご確認ください。
消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為等に関する相談、情報の受付、国の相談窓口等への案内を行っています。
相談の対象 |
担当 |
電話番号 |
受付時間 |
〇 建設業
〇 浄化槽工事業
〇 解体工事業 |
県土整備部
県土総務
建設業・入札制度室
|
0857-26-7454、7347 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
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相談窓口、国・県の相談・情報受付窓口(※税務課ページ)
「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基き、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することが出来ます。
打刻及び検認の申請にあたっては、以下の条件が必要になります。
■所有者(申請者)が、建設業法による建設業の許可を有していること。
■建設機械抵当法施行令別表に定める建設機械であること。
■申請者が当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
■質権・差押・仮差押・仮処分の目的となっていないこと。
■申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が鳥取県内に所在すること。
申請にあたっては、各種法令及び申請の手引きをご確認ください。
申請の手引き(PDF135KB)>>>
申請書様式(Word78KB)>>>