「計量法施行規則第51条第4項及び第54条第2項の規定に基づき通商産業大臣が別に定める基準について」により、次のとおり実務の基準が示されています。
別表第一
(環境計量士に関する基準)
第一項 検定、基準器検査、計量証明検査、立入検査
第二項 イ 計量管理の実務、計量管理の指導の実務
ロ 同上(公的機関の職員のみ)
ハ 計量士の補助者としての実務
第三項 計量器の製造又は修理の実務
別表第二
(一般計量士に関する基準)
第一項 定期検査、検定、基準器検査、計量証明検査、立入検査
第二項 イ 計量管理の実務、計量管理の指導の実務
ロ 同上(公的機関の職員のみ)
ハ 計量士の補助者としての実務
第三項 計量器の製造又は修理の実務