計量士登録にかかる実務の基準

「計量法施行規則第51条第4項及び第54条第2項の規定に基づき通商産業大臣が別に定める基準について」により、次のとおり実務の基準が示されています。

別表第一
(環境計量士に関する基準)

第一項   検定、基準器検査、計量証明検査、立入検査
第二項 イ 計量管理の実務、計量管理の指導の実務
     ロ 同上(公的機関の職員のみ)
     ハ 計量士の補助者としての実務
第三項   計量器の製造又は修理の実務

別表第二
(一般計量士に関する基準)

第一項   定期検査、検定、基準器検査、計量証明検査、立入検査
第二項 イ 計量管理の実務、計量管理の指導の実務
     ロ 同上(公的機関の職員のみ)
     ハ 計量士の補助者としての実務
第三項   計量器の製造又は修理の実務





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