次の(1)から(3)までのいずれかに該当する中小企業者等
- 鳥取県が指定する災害等により事業の用に供する施設、設備、製品又は原材料等に被害を受けたかた(直接被害)
- 鳥取県が指定する災害等により最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比べ5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少することが見込まれるかた(間接被害)
- その他必要により県が別に定める要件に該当する方
運転資金・設備資金:10年以内(据置3年以内を含む。)
ただし、直接被害に係る設備資金(上記の融資対象者1)は、15年以内(据置3年以内を含む。)
年1.43%(変動金利)
※市町村が借入後3年間の利子相当額(借換に相当する部分を除く)を補助する場合、半分を県が補助
現在の指定災害は特例料率 年0.23~0.68%
セーフティネット保証4号(令和3年7月豪雨)の認定を受けた場合は0.4%
現在の指定地:鳥取市、松江市、出雲市(令和3年7月15日時点)
※本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。