賃上げに取り組む事業者で以下のいずれかに該当するもの
ア 令和5年4月以降に国の業務改善助成金の交付決定を受けた者
イ 県の賃上げ支援補助金※に係る計画認定を受けた者
※(賃上げ補助金の例)「賃金アップ環境整備応援補助金」「物価高騰に立ち向かう経
営力向上・賃上げ事業者支援補助金」「持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補
助金」「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」等
年1.25%
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