中山間地域を支える水田農業支援事業

事業の目的

 県内の中山間地域を中心に、認定農業者ではないが、小規模な集落単位等で地域の水田農業を支えている農業者が数多く見られるところであり、県は、そのような中山間地域で水田農業を支える農業者を育成するとともに、地域の水田農業の維持・発展を図ることを目的とする。

※中山間地域:鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)第2条第1項で定める中山間地域

事業の内容

1 実施主体
 人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられている個人農業者[市町村長が同意した場合は概ね3者以内の個人農業者の共同体も含む](認定農業者、集落営農組織、集落営農組織の構成員、認定新規就農者は除く。)

2 対象要件((1)から(4)まですべての項目を満たすものとする)
(1)地域で農業経営又は基幹的農作業を行う水田が中山間地域内にあること。
(2)地域内農業者等による合意形成がなされ、実施主体が在住する市町村長が認めた、集落営農組織化又は認定農業者を目指した事業活用であること。
(3)目標年(申請から3年後)の農業経営を行う水田の面積(市町村長が同意した概ね3者以内の個人農業者の共同体の場合は合計面積)が概ね2.5ヘクタール以上であること。又は、経営集積率が概ね25パーセント以上であること。
(4)特定高性能農業機械(コンバイン等)の導入に当たっては、農業経営又は基幹的農作業を行う水田の目標面積が、特定高性能農業機械導入計画書に定めた利用規模の下限を概ね満たすよう努め、その他の機械の導入に当たっても、概ね作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となるような機械導入を排除した利用計画であること。

3 支援内容
 水田農業の維持・発展に必要な農業用機械(軽トラック等の汎用性がある車両を除く。)の導入等に必要な経費を支援する。

4 補助率
 県 3分の1、市町村 6分の1

5 県補助上限額
 200万円

実施要領・補助金交付要綱

事業ガイド、Q&A

お問合せ先

担当 農林水産部農林水産政策課
電話 0857-26-7589
 
  

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