圏域総合水産基盤整備事業計画
鳥取県では、漁港漁場整備法(昭和25年法律第154号)第6条の3第1項の規定に基づき、国が令和4年3月25日に閣議決定した「漁港漁場整備長期計画」を踏まえ、水産物の生産・流通に一体性を有する範囲について3つの圏域を設定し、その圏域における整備の方向性を定める圏域総合水産基盤整備事業計画を作成し、令和4年4月に水産庁へ届出しました。
水産基盤整備事業
国が策定した高度衛生管理基本計画に基づき、消費者の「安心・安全」のニーズに対応した高度衛生管理型市場、災害に強く流通拠点となる防災対応型漁港を整備し、水産物の安定的な供給と、輸出など漁業の国際化にも対応できる力強い水産業を推進する。
地震及び津波の被災後において、水産業の早期回復及び安全な漁業活動の継続を図り、水産物の安定供給に資するため、今後発生が予想される地震・津波に対し、現有する主要な漁港施設の安全が十分に確保されているか検証(機能診断)を行うとともに安全が確保されていない漁港施設の機能強化を図るもの。
効率的で効果的な漁港・漁場施設の更新を図るため、当該施設の老朽化状況を調べる機能診断及び診断結果に基づく機能保全計画の策定並びに当該計画に基づく保全工事を実施する。
水産業の振興と水産物の安定的供給の確保を図り、水産業の持続的発展の基盤たる役割を果たしている漁村インフラ(漁業集落環境施設、漁港環境整備等)の強靱化等を推進していくため、漁業集落及び漁港の環境整備を実施する。