鳥取県の漁港

鳥取県には18の漁港があります。それぞれの概要は以下のとおりです。

漁港位置図


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第1種漁港

その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
漁港名 よみ 所在地 漁港管理者
東漁港 ひがし 岩美郡岩美町 岩美町
岩戸漁港 いわど 鳥取市 鳥取市
酒津漁港 さけのつ 鳥取市 鳥取市
船磯漁港 ふないそ 鳥取市 鳥取市
夏泊漁港 なつどまり 鳥取市 鳥取市
青谷漁港 あおや 鳥取市 鳥取市
長和瀬漁港 ながわせ 鳥取市 鳥取市
羽合漁港 はわい 東伯郡湯梨浜町 湯梨浜町
御崎漁港 みさき 西伯郡大山町 大山町
御来屋漁港 みくりや 西伯郡大山町 大山町
平田漁港 ひらた 西伯郡大山町 大山町
皆生漁港 かいけ 米子市 米子市
崎津漁港 さきつ 米子市 米子市
渡漁港 わたり 境港市 境港市

第2種漁港

その利用範囲が第一種漁港よりも広く、第三種漁港に属しないもの
漁港名 よみ 所在地 漁港管理者
泊漁港 とまり 東伯郡湯梨浜町 鳥取県
淀江漁港 よどえ 米子市 鳥取県

第3種漁港

その利用範囲が全国的なもの
漁港名 よみ 所在地 漁港管理者
網代漁港 あじろ 岩美郡岩美町 鳥取県

特定第3種漁港

第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの
漁港名 よみ 所在地 漁港管理者
境漁港 さかい 境港市 鳥取県
  

漁港の事業

圏域総合水産基盤整備事業計画

鳥取県では、漁港漁場整備法(昭和25年法律第154号)第6条の3第1項の規定に基づき、国が令和4年3月25日に閣議決定した「漁港漁場整備長期計画」を踏まえ、水産物の生産・流通に一体性を有する範囲について3つの圏域を設定し、その圏域における整備の方向性を定める圏域総合水産基盤整備事業計画を作成し、令和4年4月に水産庁へ届出しました。

(1)県東部圏域 総合水産基盤整備事業計画(令和4年度から令和8年度) 

(2)県中部圏域 総合水産基盤整備事業計画(令和4年度から令和8年度)

(3)県西部圏域 総合水産基盤整備事業計画(令和4年度から令和8年度)

 

水産基盤整備事業

水産流通基盤整備事業

国が策定した高度衛生管理基本計画に基づき、消費者の「安心・安全」のニーズに対応した高度衛生管理型市場、災害に強く流通拠点となる防災対応型漁港を整備し、水産物の安定的な供給と、輸出など漁業の国際化にも対応できる力強い水産業を推進する。

漁港施設機能強化事業

地震及び津波の被災後において、水産業の早期回復及び安全な漁業活動の継続を図り、水産物の安定供給に資するため、今後発生が予想される地震・津波に対し、現有する主要な漁港施設の安全が十分に確保されているか検証(機能診断)を行うとともに安全が確保されていない漁港施設の機能強化を図るもの。

水産物供給基盤機能保全事業

効率的で効果的な漁港・漁場施設の更新を図るため、当該施設の老朽化状況を調べる機能診断及び診断結果に基づく機能保全計画の策定並びに当該計画に基づく保全工事を実施する。

  

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