「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業」の要望調査を実施します。
以下の事業の実施を希望される場合は、提出様式(意向調査票)にご入力の上、令和8年3月6日(金)までに医療政策課までご提出をお願いいたします。(なるべくメールでのご提出をお願いいたします。)
本調査においてご要望をいただいていない場合、交付対象外となり、申請できませんのでご注意ください。
対象となる医療機関
病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和8年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)であって、以下の要件を満たし、その内容が本事業の趣旨に合致しているとして厚生労働大臣が認めたもの。
| 要件 |
内容 |
(1) 「業務効率化計画」の作成
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以下の内容が盛り込まれた最大3年間を対象とする「業務効率化計画」(以下。「計画」という。)を作成し、各年における具体的な取組内容を記載すること。
院長、副院長等の管理者が委員長となる「業務効率化推進委員会」を設け、経営者層が業務効率化のPDCAを主導して進めること(当該委員会の体制や運用が記載された書面を提出)。PDCAについては、特に評価と見直しの仕組みを必ず設けること。なお、当該委員会は、上記趣旨に沿うものであれば既存の委員会を活用することでも差し支えない。
「医師部門」「調剤部門」「看護部門」「その他コメディカル部門」「事務部門」「その他のバックアップ部門」のいずれか又は全てが含まれていること。
それぞれの病院の実情に応じた具体的な目標であって、対前年同月比●%以上など、定量的に測定及び評価できるものを設定する(例は実施要綱を参照)。病院の実情に応じて設定すること。
- 業務手順の見直し、タスク・シフト/シェアに関する具体的内容
上記目標を達成するため、業務手順の見直しやタスク・シフト/シェアをどのように行うのか、具体的に設定すること。特に機器等を導入する場合は、最大限の効果を発揮できるよう、必要に応じて業務手順を見直すこと。
ICT機器等の運用・保守費用等のランニングコストは補助対象外であり、当該ランニングコストは業務効率化によって賄われるべきであることから、その確保に関する具体的方針を記載すること。
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| (2) 厚生労働大臣への報告 |
上記計画の進捗を国においても確認するため、1年目の計画終了時、2・3年目の計画途中及び3年目の計画終了時に、厚生労働大臣が別途定めるところにより、都道府県知事を通じて厚生労働大臣に報告書を提出し、その評価を受けること。 |
| (3) 厚生労働大臣が別途定める業務効率化に関するデータの提出 |
上記(2)とは別に、厚生労働大臣が別途定めるデータの提出に応じること(※1)。
(※1)ICT機器等の導入前後において、対応する業務に要する時間、関係職員の総労働時間・超過勤務時間、医療安全に関する情報(インシデント件数)等のデータ提出を求めることを想定。 |
| (4) 令和8年4月1日時点でベースアップ評価料(※2)を届け出ていること。 |
(※2)「外来・在宅ベースアップ評価料(1.)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。 |
| (5) 都道府県において、次のことが確認されていること。 |
・ 対象病院が、都道府県医療計画の5疾病6事業や在宅医療を提供するなど、地域医療に一定の貢献をしていることや、
・ 対象病院が、地域医療構想調整会議に参加し、病床の機能分化・連携、再編・統合を進める地域医療構想の推進に協力しており、当該病院の補助対象の取組がそうした地域医療構想に沿ったものであること |
補助額・補助対象経費
令和8年度中に生じる業務効率化に必要な経費(※3)の5分の4(国負担割合3分の2、都道府県負担割合3分の1)を上限に補助する。なお、1施設あたりの補助上限額は80,000千円とする。
(※3)業務効率化に資するICT機器等の導入及びそれに附随する費用が対象。
ICT機器等には、職員間の情報共有のためのスマートフォンや業務用インカム、患者の見守り支援機器等のほかにも、生成AIを活用した各種業務支援サービス(AI問診や文書自動作成支援等)や薬剤・検体搬送ロボット、マセレーター(容器ごと粉砕・排水処理する汚物処理設備)、薬剤自動分包機等も対象となる。
その他、医事部門・給食部門・清掃部門等の職員の業務効率化に資するICT機器等も対象となる。
附随する費用としては、設置費用、訓練費用、効果測定費用、関連設備の改修費用(Wi-Fi環境整備費用や電子カルテ等のシステム連携費用を含む。)等は対象となる。
また、ICT機器等にはソフトウェアやサービスも含まれ、利用料等の支払いがなければ運用できない場合は、令和8年度中に生じる利用料等(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に生じる最大12ヶ月分)も対象となるが、本事業において、令和9年度以降に生じる当該経費への支援は行えないことに留意すること。
なお、施設整備費用(例:休憩室・レクリエーション関連施設・院内保育所等の施設整備費用)は対象とならない。
留意事項
(1) 本事業の対象医療機関は、都道府県の意見や実情も踏まえて厚生労働大臣が選定することとなるが、特定の開設主体に集中する等の偏った選定は行わない。
(2) 補助金の返還について
ア 本事業により補助を受けた対象医療機関は計画に沿って業務効率化に取り組み、設定した目標の達成に努める必要があるため、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。その上で、当該評価において、成果が認められなかった場合には補助金の返還を求める場合がある。ただし、災害の発生等、やむを得ないと認められる場合はその限りではない。
イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合は補助金の全部の返還を求める。
(3) 今後の事業の参考とするため、厚生労働省から、対象医療機関において導入したICT機器等の具体的な製品名、製品価格等の導入に要した一連の費用等に関する情報の提出を求めることがあるので、これに応じること。
(4) 業務効率化計画は最大3年間を対象に作成するものであるが、ここに記載した2年目・3年目の取組に関する対象経費の補助が保証されるものではないので留意すること。
提出方法
「病院意向調査票」のエクセルファイルにご入力いただき、提出先・お問合せ先までメールにてお送りください。
※国の予算に限りがあることや、計画内容を踏まえて補助対象先を選定することとするため、取組意向のある全ての病院に補助ができるわけではありません。
※実施要綱案の内容をよく確認した上で、取組意向がある場合に調査票をご提出ください。
※本事業のQ&Aは、国から提供があり次第お送りします。
提出様式(意向調査票)
提出様式はこちらからダウンロードをお願いいたします。 (xlsx:27KB)
参考
国の実施要綱「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業」 (pdf:201KB)
スケジュール(案) (pdf:60KB)
提出先・お問合せ先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7182
ファクシミリ:0857-21-3048
メール:iryouseisakutantou@pref.tottori.lg.jp
※メールでのご提出の際は、題名を「(施設名または法人名称)医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業 意向調査票」としてください。
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7182
ファクシミリ:0857-21-3048
メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp