アレルギー情報は、消費者の商品選択に重要な項目です。
食品事業者の皆様にあっては、製造等される食品のアレルゲンについて御確認いただき、適切な表示に努めていただきますようお願いします。
義務表示(特定原材料)…8品目
対象品目:卵、乳、落花生(ピーナッツ)、そば、小麦、えび、かに、くるみ(※)
※『くるみ』によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料に追加されました。
(令和7年3月31日までに製造、加工、輸入される加工食品については、従前の例によることができ
るとされています。)
推奨表示(特定原材料に準ずるもの)…20品目
対象品目:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルール、牛肉、
ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、
マカダミアナッツ(※)
※「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。可能な限り速やかにマカダミア
ナッツの表示及びまつたけの表示削除に努めていただきますようお願いします。
食品表示は、様々な法律で規制されています。
主なものは次のとおりです。
食品表示法
主旨:飲食による衛生上の危害発生の防止
品質に関する適正な表示
消費者の商品選択に資するための情報表示
表示項目の例:食品添加物、アレルギー物質、原材料名、原料原産地名など
詳細は消費者庁HPへ(食品表示法、食品表示基準、食品表示基準Q&Aが掲載されています。)
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
主旨:虚偽・誇大な表示の禁止
詳細は消費者庁HPへ
計量法
主旨:適正な計量の実施の確保
表示項目の例:内容量など
詳細は経済産業省HPへ
米トレーサビリティ法
主旨:米の産地情報の伝達
詳細は農林水産省HPへ
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食品表示法(衛生・品質事項)
景品表示法
米トレーサビリティ法 |
食品表示法(保健事項)
健康増進法 |
計量法 |
(市)
東部
地区
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鳥取市保健所
生活安全課
電話 0857-30-8552
ファクシミリ
0857-20-3962 |
鳥取市保健所
健康づくり推進課
電話 0857-30-8582
ファクシミリ
0857-20-3964 |
鳥取県庁
くらしの安心推進課
電話 0857-26-7601
ファクシミリ
0857-26-8171
|
(県)
中部
地区 |
中部総合事務所
倉吉保健所生活安全課
電話 0858-23-3157
ファクシミリ
0858-23-4803
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中部総合事務所
倉吉保健所健康支援総務課
電話 0858-23-3146
ファクシミリ
0858-23-4803 |
(県)
西部
地区 |
西部総合事務所
米子保健所生活安全課
電話 0859-31-9321
ファクシミリ
0859-31-9647 |
西部総合事務所
米子保健所健康支援総務課
電話 0859-31-9318
ファクシミリ
0859-34-1392 |
食品表示以外の景品表示法に関することは、県庁くらしの安心推進課または鳥取市保健所にお問合せください。
電話 0857-26-7247 ファクシミリ 0857-26-8171