認定農業者への支援

認定農業者制度とは



   認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者(以下「農業経営者」という)が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本構想」という)に照らして適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。

農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。



認定農業者等への支援内容



   認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、機械施設の導入支援など農業経営改善計画の達成を支援するために必要な施策を用意しています。
    農業関係支援施策をまとめた「農業施策利用ガイドブック」に掲載していますのでご参照ください。

   ▼農業施策利用ガイドブック

認定を受けるには 

 
 認定を受けようとする農業経営者は、以下のような内容を記載した農業経営改善計画書を作成して、農業経営を営み、又は営もうとする市町村に提出して、その認定を受ける必要があります。また、複数市町村で農業経営を営み、又は営もうとする場合には、農業経営改善計画書を国又は県に提出して、その認定を受ける必要があります。

  農業経営の現状
  農業経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
  生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
  経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等) 
  農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)
  目標を達成するためにとるべき措置
       

 ※平成15年6月以降、一定の要件を満たす家族経営協定等を締結している場合には、夫婦又は親子での共同申請ができるようになっています。

 ※令和2年4月以降、複数市町村で農業経営を営み、又は営もうとする場合には、国又は県が認定することになりました。計画書の内容確認、関係市町村への意見聴取など最初の相談から認定までに2~3か月かかる場合もありますので、住所地を所管する県地方事務所等に余裕を持って申請をお願いいたします。

  ▼ 国・県認定パンフレット

  ▼ 鳥取県農業経営改善計画認定要領(令和2年度)

認定の基準 

  農業経営改善計画書の提出を受けた市町村では、その内容を以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行います。また、国又は県が認定する場合においても、関係市町村に同様の判断に基づく意見を聴取し、適当か否かを判断して計画の認定を行います。

 ● 計画が基本構想に照らして適切なものであること。

 ● 計画の達成される見込みがあること。

 ● 計画が農用地の利用の効率的かつ総合的な利用を図るために
        適切なものであること。

 なお、認定後において農業経営改善計画に従って農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。

 

認定農業者数の現状 



   ▼ 県内の認定農業者数(市町村別)


県農業経営基盤強化促進基本方針について(令和5年5月12日改正) 


   ▼ 鳥取県農業経営基盤強化促進基本方針(全文) 

関連施策(農業経営基盤強化準備金制度) 


 青色申告を行う認定農業者等が、計画的に農業経営の基盤強化(農用地・農業用機械等の取得)を図る取組を支援するための税制特例です。
 
・青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策などの交付金を農業改善計画に従い農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。
・農業改善計画に従い、5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金などを準備金として積み立てずにそのまま用いて、農用地や農業機械・施設などの固定資産を取得した場合は、圧縮記帳ができます。
・この税制特例の適用を受けようとするには、税務署に提出する確定申告書に農林水産大臣の証明書を添付する必要があり、農林水産大臣の証明書の発行を農政局及び各県地域センターが行っています。
 詳しい情報については中国四国農政局のホームページをご覧ください。

中国四国農政局のホームページはこちらです。

制度の概要、申請書、申請及び相談窓口

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