防災・危機管理情報


医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて (令和7年4月1日以降)

医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムは、令和7年4月以降、現行の医療機関等情報支援システム(G-MIS)から、福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムへ移行します。

新システムについて

 次の資料をご覧ください。

 紹介リーフレット (pdf:418KB)

 医療法人の方向け説明資料 (pdf:3714KB)

 新システムに関する厚生労働省のホームページは、次のリンクからご覧ください。

 医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降)

事前申請が必要です

令和7年4月1日からの新システムのご利用にあたっては、医療法人情報(医療法人名、担当者名、担当者連絡先など)の事前申請が必要です。(G-MISを使用されている医療法人も、改めて利用申請が必要となります。なお、G-MISのIDは引き継がれます。)

次の利用申請の専用登録ページにおいて、事前の申請を受け付けています。

 法人情報登録フォーム(福祉医療機構のWAM NETに遷移します)

  • 令和7年2月28日までに申請いただいた医療法人は、3月中にID発行完了の旨を通知した上で、4月以降にシステム利用開始のご案内メールをお送りいたします。
  • 令和7年3月1日~3月31日までに申請いただいた医療法人は、4月以降にIDのお知らせとシステム利用開始のご案内メールをお送りいたします。
  • 令和7年4月以降は、上記の利用申請のリンク先はご利用いただけませんので、鳥取県医療政策課まで利用申請のご連絡をお願いします。

現行の医療機関等情報支援システム(G-MIS)について

令和7年4月以降は、G-MISによる事業報告書等・経営情報等の報告はできなくなります。また、G-MIS上で提出いただいたデータは、閲覧も含め利用ができなくなります。

G-MISで事業報告書等・経営情報等の提出を行う場合は、令和7年3月10日までにご提出ください。令和7年3月10日以降は、紙でご提出いただくか、令和7年4月以降に新システムでのご提出をお願いします。

新システムに関するお問合せ先

  • 医療法人経営情報報告相談窓口(電話番号:0570-783-867)
  • お問合せフォームによる照会は、次のページをご覧ください。

  医療法人経営情報報告相談窓口お問い合わせフォーム


医療法人整理番号一覧

医療法人整理番号は次のファイルからご確認ください。(同名の医療法人の場合は、所管保健所でご確認ください。)

 医療法人整理番号一覧(令和6年12月1日現在) (pdf:69KB)

  

下記の決算届とは別に、医療法人が運営する病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、都道府県に報告を行う必要があります。(医療法人の経営状況報告)

詳細は、次のページをご確認ください。

 医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

提出書類

認可申請、届出の時期等

決算届 様式12 毎会計年度終了後3月以内
(添付書類)

(1)事業報告書

【旧様式】令和5年7月以前に決算期を迎える法人 

【新様式】令和5年8月以降に決算期を迎える法人

※令和5年8月より様式が変更されました。(本来業務について、医療機関コードまたは介護事業所番号を記載する項目が追加されました。)

※令和5年8月以降に決算期を迎える法人においては、改正後の【新様式】により報告してください。

(2)財産目録
(3)貸借対照表
※シートが2枚あります。
 様式3-1
  病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人用
 様式3-2
  診療所のみを開設する医療法人用
(4)損益計算書
※シートが2枚あります。
 様式4-1
  病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人用
 様式4-2
  診療所のみを開設する医療法人用
(5)関係事業者との取引の状況に関する報告書
※該当がない場合は、該当なしで提出をお願いします。
※提出に係る該当の有無については下の通知を参照ください。
平成28年4月20日付医政発0420第5号通知「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」
平成28年4月20日付医政発0420第7号通知「医療法人の計算に関する事項について」
(6)監事の監査報告書
ア.社会医療法人の場合、次の書類を添付
(6)法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類
イ.社会医療法人債を発行した医療法人の場合、次の書類を添付(ただし、(10)及び(11)は社会医療法人に限る。)
(7)純資産変動計算書
(8)キャッシュ・フロー計算書
(9)附属明細表
(10)公認会計士又は監査法人の監査報告書
(11)法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類

医療法人の経営情報等の報告(令和5年8月から開始)

※詳細は次のページからご確認ください。

医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

毎会計年度終了後3月以内

※公認会計士又は監査法人の監査を受ける場合(医療法第51条第5項)4月以内

※注意
  ここでリンクされる提出書類は平成19年4月以降の会計年度に対して適用されるものです。

 また、提出された決算届は請求があった場合には閲覧に供されます。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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