防災・危機管理情報


 鳥取県では、人権に関することでお悩みの方の相談窓口を設置し、問題解決のための支援を行っています。相談窓口は東部、中部、西部に設置しています。

  • 人権相談窓口(総合窓口)
  • 同和問題・部落差別相談窓口
  • 障がい者差別解消相談支援センター
  • こどもいじめ人権相談窓口
  
  

各窓口の受付時間、連絡先

 

 

人権相談窓口(総合窓口)

〇受付時間

【対面・電話】月曜日から金曜日・午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始は除く)

【ファクシミリ(申込のみ)、E-mail】24時間受付

〇連絡先

相談窓口 電話番号(相談専用ダイヤル) ファクシミリ(※申込のみ)    E-mail

県庁人権尊重社会推進局 

(県庁本庁舎5階)

0857-26-7677 0857-26-8138

jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp

E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

中部総合事務所県民福祉局 0858-23-3270
0858-23-3425
西部総合事務所県民福祉局 0859-31-9649
0859-31-9639
  ※ファクシミリは、個人情報取扱の観点から、ご相談の申込のみの受付とします。その後、相談方法や日時等をご相談の上決定します。 

 

 

同和問題・部落差別相談窓口

同和問題・部落差別に関する相談に応じます。

〇受付時間

【対面・電話】月曜日から金曜日・午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始は除く)

【ファクシミリ(申込のみ)、E-mail】24時間受付

〇連絡先

相談窓口 電話番号(相談専用ダイヤル) ファクシミリ(※申込のみ)    E-mail

県庁人権尊重社会推進局 

(県庁本庁舎5階)

0857-26-7677 0857-26-8138

jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp

E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

中部総合事務所県民福祉局 0858-23-3270
0858-23-3425
西部総合事務所県民福祉局 0859-31-9649
0859-31-9639

  ※ファクシミリは、個人情報取扱の観点から、ご相談の申込のみの受付とします。その後、相談方法や日時等をご相談の上決定します。 

 


 

障がい者差別解消相談支援センター

障がいを理由とする差別の解消を図るため、相談支援を行います。

「不当な差別的取扱い」を受けたり、「合理的配慮の提供」がなされなかった場合の相談に応じます。

〇受付時間

【対面・電話】月曜日から金曜日・午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始は除く)

【ファクシミリ(申込のみ)、E-mail】24時間受付

〇連絡先

相談窓口 電話番号(相談専用ダイヤル) ファクシミリ(※申込のみ)    E-mail

県庁人権尊重社会推進局 

(県庁本庁舎5階)

0857-26-7677 0857-26-8138

jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp

E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

中部総合事務所県民福祉局 0858-23-3270
0858-23-3425
西部総合事務所県民福祉局 0859-31-9649
0859-31-9639

  ※ファクシミリは、個人情報取扱の観点から、ご相談の申込のみの受付とします。その後、相談方法や日時等をご相談の上決定します。 

 


 

こどもいじめ人権相談窓口

連絡先、受付時間

○対面でのご相談
〈場所〉県庁人権尊重社会推進局(県庁本庁舎5階)
〈時間〉月曜日から金曜日午前8時30分~午後5時まで(祝日、年末年始は除く)

○電話でのご相談
〈電話番号〉0857-29-2115
〈時間〉24時間365日対応

○E-mailでのご相談
 ijime-soudan@pref.tottori.lg.jp  

E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。(24時間受付)

その他の相談窓口

〇鳥取県内の主な電話相談窓口を一覧にまとめましたので、ご活用ください。

鳥取県の主な電話相談窓口 (pdf:180KB)

 

〇鳥取県以外が開設している相談窓口についてはリンク先のページをご覧ください。

  

相談について

どうぞお気軽にご相談ください
  • 相談者のお話を十分にお聞きし、県の関係機関と連携して解決方法を一緒に考えます。
  • 制度などの情報を提供し、解決に当たる専門機関を御紹介します。(相談者が同意されれば、その専門機関に対し相談員から相談内容を説明します。)
  • 人権相談員が相談に応じた後、県の組織での解決が困難な場合には、相談内容や相談者の希望に配慮し、専門相談員(弁護士・臨床心理士・医師等)による無料相談を実施しています(専門相談)。相談日時は希望をお聞きした上で設定します。

【専門相談の分野】

法律、臨床心理、精神医療、同和問題、子どものいじめ、外国人、教育、福祉、女性の人権問題

 

 

人権に関する相談(例)

 

  • インターネット上に新型コロナウイルス感染者に対する厳しい誹謗中傷が書き込まれた。
  • 職場でパワハラを受けている。
  • 同和地区出身であるなど、能力や適性以外の理由で就職の際に不採用とされた。または、会社から解雇された。
  • 障がいがあること、外国人であることや疾病などを理由に公共交通機関やホテル、施設、施設の利用を拒否されるなど、差別的な取扱いを受けた。
  • 家族や知人が勝手に認知症の親のお金を使っている。
  • 子どもがいじめを受けているようだ。
  • 性的マイノリティであることで、学校や職場で嫌がらせをされる。
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    関係法令など

    ☆部落差別・同和問題相談窓口

    *部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。(平成28年12月16日施行) 

    ☆障がい者差別解消相談支援センター

    *鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例(あいサポート条例)〔平成29年9月1日施行〕第13条に定める窓口です。

    *平成28年4月1日、障害者差別解消法が施行されました。

      

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