令和4年4月1日以降に、創業支援資金等の融資借入を行い、融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が200万円以上で、かつ融資期間が1年以上ある方が、事業を1年間以上実施した場合に、融資を受けた日から1年経過後に定額の支援金を支給する。
※詳細は、下記の支給要領をご覧ください。
鳥取県企業自立サポート融資制度
「創業支援資金」
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法人の場合:25万円
個人の場合:15万円
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日本政策金融公庫
「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」
利用者(制度が変更された場合は、同等の制度の利用者)のみを対象
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法人の場合:10万円
個人の場合: 5万円 |
※「創業支援資金」:鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18 年4月5日付第200500140012 号鳥取県商工労働部長通知)に定める創業支援資金をいう。
<参考> https://www.pref.tottori.lg.jp/244761.htm(企業支援課)
本支援金の支給対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1)本支援金の申請日において、事業所を有して現に事業を1年間実施するとともに、今後も事業を継続する意思を有し、次のいずれかに該当する者であること。
ア 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことについて鳥取県内市町村長の証明を受けた者
イ 鳥取県内の各商工団体(各商工会議所、各商工会又は鳥取県中小企業団体中央会)の代表者が上記に準じる者として認めた者
(2)創業支援資金又は新規開業資金「女性、若者/シニア起業家資金」を受けるため金融機関と金銭消費貸借契約を締結した者であること。ただし、日本政策金融公庫は新規開業資金「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者(制度が変更された場合は、同等の制度の利用者)のみを対象とする。
(3)令和4年4月1日以降における前号による融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が200万円以上で、かつ当該融資総額に係る融資期間(据置期間を含む。)が1年以上となる者であること。
(4)前号の融資総額要件を満たす融資を受けた日から申請日までの間が1年以上あり、かつ申請日が前号の融資期間内にある者であること。
(5)次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
随時募集 ※本支援金の支給は、1事業者につき1回限り
対象要件の(2)に記載する融資を受けた日の1年後の同日から6か月が経過する日までの間に行うものとする。
(例)令和4年4月1日が融資日の場合⇒申請期間:令和5年4月1日から9月30日まで
以下の様式と添付書類を産業未来創造課にご提出いただき、申請を行ってください。
【すべての方】
(提出様式)
設立・開業一年後支援金支給申請書(様式第1号(第7条関係))
・ワード様式(word:34KB) ・PDF様式 (pdf:80KB)
(添付書類)
1 金消契約を証明する書類(融資に係る償還(計画)表、利息計算書、支払明細書等の写し等)
2 金融機関へ利子又は元金を支払っていることが証明できる資料(取引明細書又は通帳の写し等)
3 対象要件(1)を満たすことが証明できる資料(市町村、商工団体による証明書の写し等)
4 法人の場合は法人登記の証明書類の写し(登記事項証明書、履歴事項全部証明書等)
5 個人事業主の場合は開業届の控えの写し
【該当者のみ】
6 日本政策金融公庫の「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」で申請する場合
日本政策金融公庫が発行する「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」の融資を受けたことを証明する書類
産業未来創造課 産業支援担当
電話:0857-26-7690 FAX:0857-26-8117
お問合わせ時間:午前8時30分~午後5時15分まで
(〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地)