主な権限・所掌事務

主な権限

項目 内容
法人運営の目標及び計画に対する意見
  • 知事による中期目標の設定・変更の際の意見
  • 法人の中期計画(変更を含む)に対して知事が認可しようとする際の意見
法人運営結果の評価に際して意見
  • 知事が各事業年度及び中期目標期間における業務(見込)実績に関する評価を行う際の意見
  • 中期目標期間終了後、法人業務の継続の必要性等を知事が検討する際の意見     等
法人運営規程に対する意見
  • 役員の報酬等の支給基準に対する意見

所掌事務(平成31年4月現在)

番号 項目 根拠条項
1 定款規定事項である「特定地方独立行政法人又は一般地方独立行政法人の別」を変更する際の意見 地方独立行政法人法(以下「法」)第8条第4項
2 知事による中期目標の作成・変更の際の意見 法第25条第3項
3 中期計画(変更を含む)に対して知事が認可する際の意見 法第11条第2項第6号
地方独立行政法人法施行条例(以下「条例」)第3条第1項第1号
4 知事が各事業年度における業務実績に関する評価を行う際の意見 法第11条第2項第6号
条例第3条第1項第2号
5 知事が中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績に関する評価を行う際の意見 法第28条第4項
6 知事が中期目標期間の業務実績に関する評価を行う際の意見 法第11条第2項第6号
条例第3条第1項第3号
7 中期目標期間の終了時に知事が地法独立行政法人の業務継続又は組織存続の必要性その他その業務及び組織全般にわたる検討を行う際の意見 法第30条第2項
8 出資等に係る不要財産の納付等を行うに当たって知事が認可しようとする際の意見 法第42条の2第5項
9 重要な財産を処分するに当たって知事が認可しようとする際の意見 法第44条第2項
10 特定地法独立行政法人の役員の報酬等の支給基準に対する意見 法第49条第2項
  

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