防災・危機管理情報

部落差別解消法が平成28年12月に施行

部落解放月間(7月10日~8月9日)

7月10日から8月9日は部落解放月間です

 鳥取県では、昭和44年7月10日の「同和対策事業特別措置法」施行を記念して、「部落解放週間」を制定し、昭和48年から、7月10日から8月9日を「部落解放月間」としました。

 毎年、部落解放月間の期間中、県、市町村、関係機関で連携しながら一人ひとりが人権・同和問題を正しく理解し、認識を深めていただくよう、講演会などの啓発事業を行っています。

   

 (部落解放月間行事一覧pdf:2864KB)

 

部落差別問題について正しい理解を

部落差別の現状

  • 平成28年12月に施行された部落差別の解消の推進に関する法律では、「現在もなお部落差別が存在」するとともに、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化」していることを踏まえ、「部落差別は許されないものである」との認識が示されました。
  • 今もなお、結婚の際に同和地区(被差別部落)(以下単に「同和地区」という。)出身であることなどを理由として反対されたり、就職においても不当な取扱いを受ける事象が起きています。
  • また、偏見や差別意識に基づく身元調査、特定の土地が同和地区かどうか尋ねるという事象のほか、近年ではインターネット上での差別的な書込みが問題となっています。

同和地区出身者の暴露や同和地区名の公表は、部落差別を助長・誘発する行為であり許されません

  • 同和地区出身であることを理由に差別することはもちろん、このような社会の状況があるなかで、本人の同意を得ずにその者が同和地区出身であることを暴露することも、重大なプライバシーの侵害であり許されません。
  • また、単に特定