防災・危機管理情報

 白血病などの重い血液の病気によって正常な造血が行われなくなったため、健康な人から提供された造血幹細胞の移植(以下、ここでは一般的に馴染みのある「骨髄移植」という名称を用います)を必要とされる患者さんがいます。
 医療の進歩で薬などの治療が奏功する患者さんも増えてはいるものの、骨髄移植はそうした患者さんにとって大きな希望です。
 骨髄バンク事業は、日本骨髄バンクが主体となり、日本赤十字社及び地方自治体の協力により行われている公的事業です。日本赤十字社は骨髄データセンターを設置し、地方自治体は保健所を登録窓口とするなど、役割を定め協力体制をとっています。また、ドナー登録会等に関しては、「鳥取県骨髄バンクを支援する会」と協力し活動を行っています。

・骨髄移植:骨髄移植はドナーに全身麻酔をして、注射器で骨髄液を吸引し、採取した骨髄液を患者の静脈へ点滴で注入する治療法です。太い神経であるせき髄に針を刺すことはありません。
・末梢血幹細胞移植:薬を3~4日間連続注射することで血中の造血幹細胞を増やし、血液成分を分離する機器を使い造血幹細胞を採取し、骨髄移植と同様の方法で患者に注入します。

日本骨髄バンクのホームページはこちら

  

登録受付窓口(※事前に電話でご予約ください。)

 骨髄提供するには骨髄バンクへのドナー登録が必要です。
 登録窓口にお越しいただくか、もしくは随時に開催するドナー登録会にご参加ください。
 ※お申し込みの際に2ミリリットルの採血を行いますが、費用はかかりません。
 登録後、ドナー登録確認書を送付いたします。
 その後、患者さんとのHLA型(白血球の型)の適合検索を定期的に行い、適合するとドナー候補者として選ばれたことを日本骨髄バンクからお伝えします。

施設名

 鳥取県赤十字血液センター 

 献血ルームひえづ 

電話

0857-24-81010857-24-8101 0859-27-17240859-27-1724

住所

鳥取市江津370-1 西伯郡日吉津村日吉津1160-1
(イオンモール日吉津 東館1階)

受付
曜日

月・金・日

火・水・木・土・日

受付
時間

9時から12時30分
13時30分から16時45分
9時30分から13時30分
14時30分から17時

施設名

 鳥取市保健所 

倉吉保健所

米子保健所

電話

0857-30-8531 0858-23-31440858-23-3144 0859-31-93160859-31-9316

住所

鳥取市富安2丁目138-4
鳥取市役所駅南庁舎
倉吉市東巌城町2 米子市糀町1丁目160

受付
曜日

第2、第4月曜日(祝日の場合は火) 第1、第3水曜日(祝祭日は除く) 第2、第4、第5火曜日(祝祭日は除く)

受付
時間

15時40分~17時

13時~13時30分

13時~15時

※7月、8月、9月、12月、1月は11時30分~14時30分

骨髄ドナー提供支援金支給制度について(令和5年6月7日改正)

令和5年6月7日改正により、ドナー向けの支援につきまして、従来は「被雇用者」のみであった支給要件を廃止しました。令和5年度以降の支給決定にあたりましては、どなたでも御申請いただけます。詳細は下部の新旧対照表などを御参照ください。

鳥取県骨髄ドナー提供支援金チラシ(pdf:633KB)

 骨髄移植を必要とする患者さんは、全国で毎年約2,000人いらっしゃいます。移植には白血球の型の一致が必須で、非血縁者の中からドナーが見つかる確率は数百から数万分の1と低いため、多くの患者さんが適合するドナーを待ち望んでいます。
 一方で、ドナーは検査、入院などのため延べ8日ほど休まねばなりません。これまでは適合者になり得ても、仕事を休めず、移植に至らないことがありました。そのため、貴重な骨髄提供の機会を確保する一助となるものとして、骨髄ドナー提供支援金制度を実施します。

 詳細については以下の交付要領等をご参照ください。

支給額 主な支給条件
ドナー 1日につき、1万円(上限7万円)(※)

(1)提供時及び申請時に鳥取県内に住所があること

(2)実際に骨髄等の提供を行ったこと(コーディネートが途中で終了し、採取に至らなかった場合は除く)

雇用主 付与した休暇1日につき、2万円(上限14万円)。ただし、1日につき1万円以上をドナーに支給(※)すること。 (支給しない場合は休暇1日につき、1万円(上限7万円)とする。)

(1)県内に本社(県内事業所において人事・労務管理を独自に実施している場合を含む)を有すること

(2)被雇用者の骨髄等の提供にあたって以下を満たす休暇を付与したこと。

・有給の休暇であること

・就業規則又は労働協約に、骨髄等の提供のために活用できる休暇として規定する休暇であること

・骨髄等の提供のために必要な通院等にかかる休暇であること

※重複しての支給は行いません。

※骨髄バンクを介さない血縁者間の移植は本制度の対象になりません。

申請方法

骨髄等の提供に要した期間(日本骨髄バンクが発行する証明書によって確認できる期間)の最終日から半年以内に、申請書及び添付書類を郵送または持参してください。

【申請窓口】

鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課(〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地)

鳥取県中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課医薬担当(〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2)

鳥取県西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課医薬担当(〒683-0802 鳥取県米子市東福原1丁目1-45)

支給要領・支給申請書

・鳥取県骨髄ドナー提供支援金支給要領(PDF:99KB)※令和5年6月7日改正

 →新旧対照表(令和5年6月7日改正)

・様式第1号(ドナー向け助成用支給申請書)(Word:16KB)※令和5年6月7日改正

・様式第2号(企業向け助成用支給申請書(ドナーに支給する場合))(Word:20KB)

・様式第3号(企業向け助成用支給申請書(ドナーに支給しない場合))(Word:16KB)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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