独立行政法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の実施する所定の教習を修了し、以下の条件を満たすかたは、計量行政審議会の認定審査申請が行えます。そして、計量行政審議会の認定を受けた後、計量士の登録申請を行います。
環境計量士 (濃度関係) |
2年以上の実務経験、および次のいずれかの条件を満たすかた
- 環境計量特別教習修了
- 薬剤師免許取得
- 職業訓練指導員免許(化学分析科)取得
- 職業能力開発校(化学系化学分析科)修了
- 技能検定のうち検定職種が化学分析(1,2級)または産業洗浄(実技試験の科目が化学洗浄作業)合格
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環境計量士 (騒音・振動関係) |
2年以上の実務経験、および次のいずれかの条件を満たすかた
- 環境計量特別教習修了
- 職業訓練指導員免許(公害検査科)取得
- 職業能力開発校(化学系公害検査科)修了
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一般計量士 |
5年以上の実務経験(うち2年以上は質量の実務)、および一般計量特別教習(2ヶ月)修了したかた |
計量士登録にかかる実務の基準はこちらです。
計量士登録申請の前に計量行政審議会の認定が必要です。
上記の資格要件を満たすかたは申請が可能ですので、以下の必要書類を当課に提出してください。当課を通じて計量行政審議会に申請します。
なお、審議会の認定審査の受付期間は4月、10月の各1か月間のみとなります。
翌月の1日までに事務局に届かなければ、申請は次回へ持ち越しとなりますので日時に余裕をもって提出してください。
資格認定証の交付を受けたかたは、県知事を通して経済産業大臣へ計量士の登録申請が可能です。
登録に必要な書類は以下の通りですので、当課へ提出してください。
- 計量士登録申請書 1部 WORDファイル
申請書に30,000円(非課税)の収入印紙を添えて提出してください。
- 別紙様式 1部(当課で配布…3枚綴りカーボン用紙 またはこちら)
- 資格認定証の写し 1部