令和4年2月1日より、紹介状を持たずに救急外来を受診される初診患者の方には、平日・休日・夜間を問わず、他の診療科を受診される場合と同様、診療費とは別に非紹介加算(選定療養費)5,500円を請求します。
- 当院は、心肺停止、大やけど、脳卒中など重篤な状況の患者さんに対応する鳥取県東部で唯一、救命救急センターを有する病院です。
- 国は、病院の役割分担の推進のため「初期の治療は地域の医院やかかりつけ医で、高度・専門医療を200床以上の病院で行う。」という方針を示し、原則として、平日・休日・夜間を問わず、通常の診療費とは別に非紹介加算を徴収することを義務化しました。
- 当院もこの役割分担を一層推進する観点から、非紹介加算として 5,500円を令和4年2月1日(火)から請求することとしました。
- なお、紹介状をお持ちの方、緊急入院となった方、病気や障害を理由とする公費負担受給者の方は対象外です。(小児医療、ひとり親家庭の特別医療を受給されている方には請求します。)
特別医療費受給資格証について
時間外に受診される下記の患者の皆さんは、医療費の概算をお預かりします。
県内の方で、次の特別医療費受給資格証をお持ちの方
■小児(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
■ひとり親家庭
1)紹介状を所持している、若しくは救急搬送された特別医療費受診者 ・・・ 530円
2)1)以外の特別医療費受診者 ・・・ 6,030円(注)
(注)令和4年10月1日以降は、8,230円となります。