時間外に受診される下記の患者の皆さんは、医療費の概算をお預かりします。
県内の方で、次の特別医療費受給資格証をお持ちの方
■小児(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者) ■ひとり親家庭
1)紹介状を所持している、若しくは救急搬送された特別医療費受診者 ・・・ 530円 2)1)以外の特別医療費受診者 ・・・ 8,230円
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