森林環境税・森林環境譲与税

森林環境税創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
  

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
 また、森林環境税の徴収に先立ち、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入にあわせて、令和元年度から市町村と都道府県に対して「森林環境譲与税」が譲与されています。

環境税・譲与税制度説明図

→詳細は林野庁ホームページをご覧ください。 森林環境税ロゴ

  

県の森林環境譲与税の決算状況(使途)

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
 令和元年度には46,397千円、令和2年度には69,598千円、令和3年度には69,600千円、令和4・5年度には各69,350千円の森林環境譲与税が本県に譲与されました。これまでの決算状況は以下のとおりです。

森林環境譲与税を活用した県内の取組事例

鳥取県内でも、森林環境譲与税を活用し、県と市町村が様々な取組を進めています。そのような取組事例をご紹介します。

 

  

お問い合わせ

鳥取県農林水産部森林・林業振興局林政企画課

電話:0857-26-7299

ファクシミリ:0857-26-8192

E-mail: rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
         ファクシミリ  0857-26-8192
    E-mail  rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000