平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が必要です。
森林の立木を伐採するときに事前の届出が法律で義務づけられています。たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは届出が必要です。
森林所有者や、委託により長期間施業できるかたが認定を受けることができ、認定後は税制、金融、補助などの様々な優遇措置が受けられます。
森林施業に必要な森林情報の収集、境界確認、施業の合意形成などの地域活動に対する交付金です。
森林簿の材積計算やJクレジットの吸収量算定に利用する、鳥取県が作成した林分材積表を公開しています。
鳥取県では、保有している森林情報等を広く皆様に活用していただけるようオープンデータ化を進めています。
鳥取県が作成した森林簿・森林計画図の交付手続きについてご案内しています。