森林経営計画の認定

 森林の成長には長い年月がかかります。その間、森林を計画的に管理することで、森林の価値を高め、森林の持つ多様な機能を発揮させることができます。
 また、地域ごとに計画されている森林の整備の目標等に沿った森林経営計画をたてることで、地域が期待する森林づくりに貢献することができます。
 計画に沿った森林づくりを応援するため、森林経営計画認定後は、税制、金融、補助などの様々な優遇措置が受けられます。
  

森林経営計画の作成者

 森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が、単独で又は共同で森林経営計画を作成することができます。

対象となる森林

 森林経営計画は属地計画と属人計画の2種類です。
  • 属地計画 林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であること (林班計画)、市町村長が定める一定区域内において30ha以上の面積であること(区域計画)
  • 属人計画 自ら所有している森林の面積が100ha以上で、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林のすべてを対象

計画内容

  • 森林の経営に関する長期の方針
  • 造林、保育、間伐、伐採の計画、保護に関する事項 

認定の請求先

 認定を受けようとする森林がある市町村に認定を請求します。   ※認定を受けようとする森林が2つ以上の市町村にまたがる場合は県が認定します。

認定後の優遇措置

  • 相続税について、林地及び立木の課税価格の5%減額。
  • 所得税について、森林経営計画に基づく伐採収入額の20%を森林計画特別控除額として控除。
  • 日本政策金融公庫資金の林業基盤整備資金(造林資金)について、貸付利率の特例等により融資が受けられる。
  • 集約化するための合意形成に向けた諸活動や森林経営計画の作成に必要な経費として、森林整備地域活動支援交付金が交付される。
  • 森林環境保全直接支援事業は、原則として、森林経営計画に基づいて行う施業のみが支援対象。
  • その他

参考

  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
         ファクシミリ  0857-26-8192
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