鳥取県では、例年1月末又は2月上旬に「鳥取県ふぐ処理師試験」を実施しております。受験案内や受験願書等はこのページで公開する他、鳥取市保健所生活安全課、中部総合事務所、西部総合事務所の各保健所にて例年9月頃に配布を開始しています。(年度により時期が異なる場合があります。)
なお、令和4年度の試験は令和5年2月2日(木)に終了しました。
鳥取県では、不特定又は多数の者の食用に供する目的でふぐの処理を行うには「ふぐ処理師」の免許を、また、営業施設はふぐ取扱いを行うための営業許可を取得しなければなりません。
ふぐ処理師
ふぐ処理師免許証は、「鳥取県ふぐ処理師試験」に合格された方か、ふぐの処理ができる者として都道府県の知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に基づき保健所を設置する市又は特別区の長を含む。)に認められている者に対して交付しています。
これらの条件に該当し、ふぐ処理師免許証の交付を希望される方は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
免許証の申請に必要な書類
免許証の書き換え交付、再交付については事前の確認が必要になる場合がありますので、下記の問い合わせ先まで事前にお問い合わせ下さい。(いずれも申請手数料 1,700円)
ふぐ処理師免許証を返納する場合は、ふぐ処理師免許証返納届に必要事項を記入し、ふぐ処理師免許証とあわせてご提出をお願いします。
ふぐ取扱い認証(令和3年5月31日をもって新規申請の受付は終了しました)
新規のふぐ取扱い認証は、現在行っておりません。ふぐを取扱う際は中部総合事務所、西部総合事務所の各保健所生活安全課または鳥取市保健所で営業許可申請の相談を受け付けておりますので、必ず相談していただきますようお願いします。
詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、現在お持ちのふぐ取扱い営業認証書を返納する場合は、ふぐ取扱い営業認証書返納届に必要事項を記入し、ふぐ取扱い営業認証書とあわせてご提出ください。
お問合せ先
■県の保健所
[中部総合事務所倉吉保健所] 電話 0858-23-3157 FAX 0858-23-4803
[西部総合事務所米子保健所] 電話 0859-31-9321 FAX 0859-31-9333
[くらしの安心推進課] 電話 0857-26-7211 FAX 0857-26-8171
■市の保健所
[鳥取市保健所(食品衛生係)] 電話 0857-30-8552 FAX 0857-20-3962