林業・木材産業改善資金

 林業経営・木材産業経営の改善、林業労働に係る労働災害の防止、林業労働に従事する者の確保のいずれかを目的として行う事業を行う際に、必要となる資金を無利子で借りることができる制度です。
  

事業の目的と種類

 次の目的と事業を実施する際に必要となる資金を無利子で借りることができます。

事業目的

 次のいずれかを目的とする事業に限ります。

  1. 林業経営・木材産業経営の改善
  2. 林業労働に係る労働災害の防止
  3. 林業労働に従事する者の確保

事業の種類

 次の1~6の事業を行う場合に限ります。

1.新たな林業部門の開始

 従来行っていなかった林業部門の事業へ進出することをいい、林業を行っていなかった方が新たに林業の経営を開始することを含みます。

2.新たな木材産業部門の経営の開始

 従来行っていなかった木材産業部門の事業へ進出することをいい、木材産業を行っていなかった方が新たに木材産業の経営を開始することを含みます。

3.林産物の新たな生産方式の導入

 先駆的な技術で生産性の向上、品質の向上等に資するものを導入することいいます。

4.林産物の新たな販売方式の導入

 従来の技術・経営ノウハウでは対応できない新しい販売方式を導入することをいいます。

5.林業労働に係る安全衛生施設の導入

 林業労働に係る労働災害を導入するために普及を図る必要があると認められる機械、施設を導入することをいいます。

6.林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

 林業労働に従事する者を確保するために普及を図る必要があると認められる保健施設等を導入することをいいます。

貸付対象

 貸付を受けることができるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 林業従事者
  2. 木材産業(木材製造業、木材卸売業又は木材市場業をいいます。)に従事する事業を営む者(次の1から3に限ります。)
    1. 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社
    2. 常時使用する従業員の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社
    3. 個人
  3. 1又は2の者の組織する団体
  4. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業員の数が300人以下のものに限る。)
  5. 次の要件を全て満たす法人格を有しない団体
    1. 林業生産又は林業技術の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体で実体的活動を現に行っていること。 
    2. 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

具体的な資金の種類

ア 施設の改良、造成又は取得に必要な資金

イ 造林に必要な資金

ウ 立木の取得に必要な資金

エ 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うのに必要な資金

オ 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

カ 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要資金

キ 森林の施業又は立木の管理を維持して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うのに必要な資金

ク 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

ケ 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるのに必要な資金

コ 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金

サ 営業権、商標権その他の無形固有資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

シ アからサまでに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用に充てるのに必要な資金

注意事項

注1)「事業目的」として2又は3、「事業の種類」として5又は6を行う場合については、上記資金のうちアのみが対象となります。

注2)ウの資金には、高能率の林業機械や加工機械の導入に伴って必要となる立木の取得費用のようなものは対象とはなりません。

注3)シの資金は、あくまでも初度的経費に充てるのに必要なものに限られます。注4)土地・建物の取得費用は原則として貸付の対象となりません。(「事業目的」として2又は3を目的として導入する休憩施設等、特に必要不可欠と認めたものに限ります)

償還方法

 償還期間は原則として10年以内(据置期間3年以内)であり、貸付対象施設・機械等の減価償却期間、性質、規模等を総合的に勘案し個別に設定することとなります。 

 償還期間の特例については償還期間の特例(pdf:102KB)をご覧ください。

貸付限度額

 個人・会社・団体によって次のとおり貸付の限度額が異なります。なお、木材産業、木材卸売業又は木材市場業に係る事業を実施する場合の限度額は1億円となります。
区分 限度額
個人 1,500万円
会社 3,000万円
団体 5,000万円

認定と借入申込み

貸付資格認定

 申込みに当たっては、事前に、事業の目標、内容、実施時期等について「林業・木材産業改善措置に関する計画」を作成し、貸付に係る事業の所在地を管轄する県の地方事務所長(東部農林事務所八頭事務所・中部総合事務所・西部総合事務所・日野振興局)の貸付資格の認定を受けることが必要です。

 事務所名 電話番号  所在地 
東部農林事務所八頭事務所農林業振興課
0858-72-3817   鳥取県八頭郡八頭町郡家100 
中部総合事務所農林局林業振興課 0858-23-3178   鳥取県倉吉市東巌城町2
西部総合事務所農林局農林業振興課林業振興室  0859-31-9677   鳥取県米子市糀町1-160 
日野振興センター日野振興局農林業振興課
0859-72-2020  鳥取県日野郡日野町根雨140-1 

    

借入申込み

 貸付資格の認定後、県内の各信用金庫(鳥取・倉吉・米子)の窓口で受け付けます。

申請期限

 貸付資格の認定申請は随時受付しますが、借入希望の月の前月上旬を目途に各信用金庫に借入申込みをすることが必要です。  

その他注意事項

  1. 原則として、事業の着工は、本資金の貸付を受けた後でなければできません。
  2. 機械・施設等の購入の際、実際に支払う費用が、貸付の対象金額となります。購入物の値引がある場合は、値引後の金額が対象となります。
  3. 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を県に無断で処分することはできません。
  4. 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を、貸付を受けたときの目的以外に使用することはできません。

基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表

  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
         ファクシミリ  0857-26-8192
    E-mail  rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

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