平成30年9月9日、岐阜県の養豚農場において、日本では平成4年以来26年ぶりとなる豚熱(ぶたねつ)の発生が確認されました。現在は、21都県で92件の発生(飼養豚等)が確認されています(令和6年5月末時点)。
また、平成30年9月13日以降、35都府県において野生いのししから豚熱の陽性事例が確認されています(令和6年5月末時点)。なお、その他の都道府県においても、死亡した野生いのししの検査を実施しています。
全国の豚熱に関する情報については農林水産省ホームページを御覧ください。
→ 農林水産省ホームページ(豚熱について)
鳥取県では、令和3年4月から全ての飼養豚、飼養いのししに豚熱ワクチンを接種するとともに、野生いのしし対策として経口ワクチンを散布しています。
→豚熱に係る鳥取県の対応状況(会議開催状況)
→野生いのししへの経口ワクチン散布状況
畜産農家においては、畜舎消毒を徹底し、日頃から家畜の状態をよく把握しておくなど、飼養衛生管理基準を遵守して発生を未然に防ぐことが何より重要なことです。特に、下記3項目について徹底するようお願いします。
1. 畜産関係者の海外渡航の自粛等
- 畜産関係者は豚熱等の特定家畜伝染病の発生地域への不要不急の渡航を自粛すること。
- 外国人従業員等を受入れている畜産関係者は日本への持込が禁止されている肉製品等が携帯品、国際郵便物などによって持ち込まれることがないよう、周知徹底すること。
2. 衛生管理区域及び畜舎内への病原体の持ち込み防止
- 関係者以外立ち入ることのないよう、また、不要な物を持ち込むことがないようにする。
- 農場の従業員も含め、衛生管理区域及び畜舎に立ち入る場合には、飼養衛生管理基準に従い、適切に専用の衣服や手袋・長靴を着用すること。
- 農場内及び畜舎、車両、人、物品等の消毒を励行するよう指導すること。
- 野生動物の侵入防止のための防護柵又は防鳥ネットの設置、畜舎壁、天井等の穴、隙間等の破損の有無等の定期的な点検を指導するとともに、不適切な設置又は設備の不備を認めた場合は直ちに改善を図ること。
3. 毎日の健康観察並びに異状の早期発見及び早期通報
- 飼養家畜の健康観察を毎日入念に行い、特定症状の早期発見に努め異状が見られた場合には管轄の家畜保健衛生所へ速やかに届け出ること。
※家畜保健衛生所では閉庁日でも電話転送されます。
連絡・通報先(夜間・休日は転送されます)
- 鳥取家畜保健衛生所 0857‐53‐2240
- 倉吉家畜保健衛生所 0858-26-3341
- 西部家畜保健衛生所 0859‐62‐0140