防災・危機管理情報


制度の概要

 本制度は、令和6年度介護保険法改正により、厚生労働省において介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討すること等を目的として令和6年4月から創設されました。

 これに伴い、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。(法第115条の44の2

 なお、報告いただいた経営情報等は厚生労働省にて属性別にグルーピングしたうえで分析を行い結果を公表される予定です。(個人や法人が特定される形式では公表されません。)

 

【参考】厚生労働省ホームページ

 これまでに国から発出された通知・事務連絡、システム操作マニュアル等はすべて以下ページ<(2)事業者の皆様向け情報>に掲載されていますのでご確認ください。

 >>https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

  

報告の対象となる介護サービス事業者

以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について、鳥取県へ報告が必要です。

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防) 訪問リハビリテーション、 通所介護、(介護予防) 通所リハビリテーション、(介護予防)  短期入所生活介護、(介護予防)  短期入所療養介護(則第14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)、(介護予防)  特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、(介護予防)  福祉用具貸与、 特定(介護予防) 福祉用具販売、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、 (介護予防) 認知症対応型通所介護、(介護予防)  小規模多機能型居宅介護、(介護予防) 認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、 居宅介護支援、 介護福祉施設サービス、 介護保健施設サービス、 介護医療院サービス


※居宅療養管理指導、介護予防支援、養護老人ホームが行う(介護予防)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護、診療所が行う(介護予防)短期入所療養介護は報告対象ではありません。

ただし、上記に該当する事業所であっても以下のいずれかに該当する場合は報告は不要です。

(1)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者。

(2)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者。

(3)いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについて、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合。

 

  • 令和6年度鳥取県介護サービス事業者経営情報の報告対象事業所一覧

(令和6年度鳥取県介護サービス情報の報告対象事業所一覧(既存事業所)と同一)

  対象事業所一覧(pdf:1288KB)

  

報告内容・報告単位

  • 報告する内容

 報告内容(pdf:64KB) ※厚生労働省通知から抜粋

  • 報告する単位

 原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。

  

報告の方法

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムにより行うものとします。

 介護サービス事業者経営情報データベース

 ※上記システムは、令和7年1月6日(月曜日)13時~ 運用開始予定です。
  運用開始前にアクセスした場合、エラーが表示されます。

 

 システムの利用に当たってはGビズIDのアカウントが必要です。GビズIDをお持ちでない場合は、アカウントをご作成ください。

 ※「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下のサイトに記載のお問い合わせ先にお願いいたします。

 GビズIDホームページ

 介護サービス事業者経営情報データベースGビズID取得の手引き(pdf:1304KB)

  

報告期限

 報告期限は、報告を行う介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内です。

 

 ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和7年3月31日までとします。

 

 なお、法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、やむを得ず3月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出することで差し支えありません。

  

問合せ先

 厚生労働省通知、マニュアル等を御確認いただいたうえで御不明な点がある場合は、以下によりメールにてお問い合わせください。

【システムのエラーや操作方法に関すること】

 ○厚生労働省ヘルプデスク

  電子メール:helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp

【本制度の内容(報告単位、報告期限等)に関すること】

 ○鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 介護保険・施設担当

  電子メール:choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000