以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について、鳥取県へ報告が必要です。
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防) 訪問リハビリテーション、 通所介護、(介護予防) 通所リハビリテーション、(介護予防) 短期入所生活介護、(介護予防) 短期入所療養介護(則第14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)、(介護予防) 特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、(介護予防) 福祉用具貸与、 特定(介護予防) 福祉用具販売、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、 (介護予防) 認知症対応型通所介護、(介護予防) 小規模多機能型居宅介護、(介護予防) 認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、 居宅介護支援、 介護福祉施設サービス、 介護保健施設サービス、 介護医療院サービス
※居宅療養管理指導、介護予防支援、養護老人ホームが行う(介護予防)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護、診療所が行う(介護予防)短期入所療養介護は報告対象ではありません。
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ただし、上記に該当する事業所であっても以下のいずれかに該当する場合は報告は不要です。
(1)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者。
(2)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者。
(3)いわゆる「みなし指定」の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについて、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない場合。
- 令和6年度鳥取県介護サービス事業者経営情報の報告対象事業所一覧
(令和6年度鳥取県介護サービス情報の報告対象事業所一覧(既存事業所)と同一)
対象事業所一覧(pdf:1288KB)