防災・危機管理情報


【重要】介護支援専門員の登録等の手続きに関する個人番号の提出について

 令和6年12月1日より、介護保険法施行規則の改正に伴い、介護支援専門員の登録等に関する申請様式に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

 個人番号の記載が必要となる手続き(様式)や個人番号の使用目的は以下のとおりとなりますので、申請される際は内容をご確認ください。

1 個人番号の記載が必要となる手続き

対象手続き 様式
介護支援専門員の登録

介護支援専門員資格登録申請書(様式第1号)

介護支援専門員資格登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(様式第7号)

他の都道府県から鳥取県への登録移転

介護支援専門員登録移転申請書(様式第2号)

介護支援専門員登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(様式第8号)

介護支援専門員登録事項変更届出書 兼 介護支援専門員
登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(様式第9号)

介護支援専門員登録移転申請書 兼 介護支援専門員証有効期間更新申請書(様式第11号)

介護支援専門員登録事項変更届出書 兼 介護支援専門員
登録移転申請書 兼 介護支援専門員証有効期間更新申請書(様式第13号)

登録事項の変更

介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第3号)

介護支援専門員登録事項変更届出書 兼 介護支援専門員証有効期間更新申請書(様式第12号)

介護支援専門員証の交付

介護支援専門員証交付申請書(様式第6号)

 介護支援専門員証の有効期間の更新  介護支援専門員証有効期間更新申請書(様式第10号)
 介護支援専門員証の書換交付  介護支援専門員登録事項変更届出書 兼 介護支援専門員証書換交付申請書(様式第14号)
 介護支援専門員証の再交付

 介護支援専門員証再交付申請書(様式第15号)

2 個人番号の使用目的

取扱事務 使用目的
介護支援専門員の登録事務      

介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の規定による介護支援専門員の資格登録に係る事務に使用

 介護支援専門員の登録の移転事務  介護保険法第69条の3の規定による介護支援専門員の登録移転に係る事務に使用
 介護支援専門員の登録事項の変更事務  介護保険法第69条の4の規定による介護支援専門員の登録事項の変更に係る事務に使用
 介護支援専門員証の交付事務  介護保険法第69条の7第1項の規定による介護支援専門員証の交付に係る事務に使用
 介護支援専門員証の書換交付事務  介護保険法施行規則第113条の23第1項の規定による介護支援専門員証の書換交付に係る事務に使用
 介護支援専門員証の再交付事務  介護保険法施行規則第113条の25第1項の規定による介護支援専門員証の再交付に係る事務に使用
 介護支援専門員実務研修受講試験事務  介護保険法第69条の2第1項の規定による介護支援専門員実務研修受講試験に係る事務に使用
 介護支援専門員の研修実施事務  介護保険法第69条の2第1項、第69条の7第2項、第69条の8第2項、若しくは介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第1項の研修に係る事務に使用

介護支援専門員の研修と手続き

1 証明書の変更

 介護支援専門員登録証明書(介護支援専門員証含む)は、登録されている都道府県知事が発行しています。平成18年度から介護支援専門員登録証明書(A4版と携帯版)は介護支援専門員証に変わりましたので、御承知ください。

    平成17年度まで 介護支援専門員登録証明書(A4版と携帯版)
                      ↓
    平成18年度から 介護支援専門員証(携帯版のみ)

2 有効期間の設定

 介護支援専門員の資格は5年ごとの更新制となりました。

※介護支援専門員証をお持ちの方は、専門員証に有効期間満了日が記載されていますので、御確認ください。

3 手続き内容

 次の項目に該当する場合は、必要な手続きを行ってください。どのようなときに手続きが必要になるのかを記載した「介護支援専門員の登録等に関する手引き」を作成しましたので、こちらも御覧ください。

○介護支援専門員の登録等に関する手引き
表紙、目次
本文
別紙1
別紙2

  1. 登録を行う場合
  2. 他県から転居してきたので、鳥取県に登録を移したい場合
  3. 氏名、住所(住所のみも含む。)が変更となった場合
  4. 介護支援専門員登録者が死亡した場合
  5. 介護支援専門員登録者が心身の故障により業務を適正に行えない場合
  6. 介護支援専門員登録者が禁固等の刑に処せられた場合
  7. 介護支援専門員としての登録の抹消を希望する場合
  8. 有効期間の更新を希望する場合
  9. 紛失(汚損、破損含む)により、介護支援専門員証の再発行を希望する場合
  10. 介護支援専門員証の交付を希望する場合

4 添付書類

 それぞれの手続きを行う場合は、添付書類が必要です。各様式に記載されていますので御確認ください。 

 

5 書類提出先

 鳥取県への転入(移転)以外の手続きに関する提出書類は、全て長寿社会課に送付してください。

6 研修体系

鳥取県では、他の都道府県とは少し異なる研修体系で実施しています。詳細については次のページをご確認ください。

 


介護支援専門員法定研修の申し込みについて

 鳥取県の介護支援専門員法定研修は、全て鳥取県社会福祉協議会が研修実施機関となっています。

 研修の開催や受講申し込みについては、鳥取県社会福祉協議会にお問い合わせください。
(参考リンク)鳥取県社会福祉協議会

 

【重要】

介護支援専門員更新研修等の開催案内について、個人向けの通知は令和4年度からは送られません。
(事業所向けの通知は引き続き送付されます。)
介護支援専門員証の有効期間と研修の受講については、自己管理をお願いします。

(参考:例年の研修受講者募集時期)
※募集時期は目安です。変更される場合もありますので、有効期間満了日と研修実施機関のホームページを随時ご確認ください。早めの受講をお勧めします。

4月上旬 更新研修(専門課程I,II)、主任研修、主任更新研修 募集開始
4月下旬 更新研修(専門課程I,II)、主任更新研修 募集締切
5月中旬 主任研修 募集締切
6月頃  研修スタート
(参考:6月1日~6月30日 介護支援専門員実務研修受講試験募集期間)

9月末頃 再研修、実務未経験者向け更新研修 募集開始
10月中 再研修、実務未経験者向け更新研修 募集締切
(参考:試験合格者には個別通知を送付。研修受講の申込手続きは不要。辞退する場合のみ申出必要。)


受講地変更手続きについて

介護支援専門員の法定研修は、原則登録のある都道府県で受講することになっています。
ただし、転居などの理由がある場合、他の都道府県の研修を受講することも可能です。(受講地変更)

 

鳥取県⇒他の都道府県で受講を希望する場合

事前に、受入れを希望する都道府県の研修実施機関または都道府県庁に受入れ可能であるか確認のうえ、「介護支援専門員研修受講地変更願」を鳥取県に提出してください。

鳥取県から、希望する研修を開催する都道府県に対し、受入れ依頼を行います。

(提出様式) 

介護支援専門員研修受講地変更願 PDF (pdf:71KB) Word (docx:18KB) 

他の都道府県⇒鳥取県で受講を希望する場合

現在登録されている都道府県のホームページ等をご確認ください。

注意事項

・受講地変更が都道府県で承認されても、受入れ先研修実施機関の定員等によって受入れできない場合があります。

・都道府県への受講地変更の申し出とは別に、研修実施機関への申し込みが必要です。

 


提出先・問合せ先

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県福祉保健部長寿社会課 介護保険・施設担当
電話:0857-26-7175

※登録の移転申請については、現在登録されている都道府県になりますのでご注意ください。

  

【!!!重要!!!】令和3年9月末で鳥取県収入証紙の販売が終了しました。今後は4連式納付書またはPOSレジで手数料を納付してください。

鳥取県収入証紙は令和3年9月30日で販売停止となります。
令和3年9月30日までに購入された収入証紙は、令和4年4月1日以降は使用できなくなりますのでご注意下さい。
(令和8年9月末まで還付請求は可能ですが手数料が発生します。)

令和3年10月1日以降は、納付書もしくは県の窓口での納付が可能となります。

収入証紙の廃止について、詳細は会計指導課のページをご覧ください。⇒鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ

手数料の納付が必要な介護支援専門員証の各種手続きの流れ、手数料の納付方法については、こちらをご覧ください。

⇒手数料納付が必要な介護支援専門員証の手続きの流れ  (pdf:63KB)

⇒手数料の納付方法について

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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