有効期間の更新を行う場合

!注意!介護支援専門員証の更新手続きは、有効期間内にしか行えません。研修修了後、速やかに手続きしてください。

介護支援専門員または主任介護支援専門員資格の更新制度が導入されたことにより原則5年に一度、次のいずれかの研修を受講し修了する必要があります。

1. 研修名等

(1)更新研修

(2)実務研修(丙区分)(※実務未経験者向け更新研修とも言います)

(3)主任更新研修(※主任介護支援専門員の資格と併せて更新する場合)

 各研修は、受講対象者が異なりますので、自分がどの研修を受講すべきか間違わないように必ず確認の上、受講してください。

2. 研修の受講申し込み先、問い合わせ先

(社)鳥取県社会福祉協議会 福祉人材部〒689-0201 鳥取市伏野1729-5
電話: 0857-59-6336
(参考リンク)鳥取県社会福祉協議会

 

【重要】

介護支援専門員更新研修等の開催案内について、個人向けの通知は令和4年度からは送られません。
(事業所向けの通知は引き続き送付されます。)
介護支援専門員証の有効期間と研修の受講については、自己管理をお願いします。

 

3.手続きの流れ

(1)更新研修等の受講申し込み
        ↓
(2)更新研修等を受講 → 研修修了後に修了証明書交付
        ↓
(3)有効期間の更新の申請 → 有効期間の更新された新しい介護支援専門員証を交付

 ※申請をして初めて有効期限が更新されます。

  

更新研修等修了後の手続きについて

1.主任介護支援専門員更新研修を受講された方

主任更新研修を受講された方は、5年間の主任介護支援専門員資格が更新されると同時に、更新研修を修了したものとみなされます。

更新手続きの際、別段の申出が無ければ、主任介護支援専門員資格と、介護支援専門員証の有効期間満了日を揃えることになります。

ただし、別段の申出を行えば、主任介護支援専門員資格と、介護支援専門員証の有効期間満了日を揃えない取扱いにすることも可能です。

申出書 (docx:17KB)
・別段の申出をするメリット(例)
更新した後の介護支援専門員証の有効期間満了日が、「主任更新研修修了日から5年間」に短縮されない。 (更新後の有効期間満了日が、現在持っている介護支援専門員証の有効期間満了日から5年間になる。)
・別段の申出をしないメリット(例)
主任介護支援専門員資格と介護支援専門員証の両方を同じ有効期間満了日で管理できる。

 

更新手続きに必要な書類については、次の2.3.に掲載している様式を使用してください。

2. 資格登録時の住所・氏名に変更のない方

  記入例(様式第10号) (pdf:84KB)

3. 資格登録時の住所・氏名に変更のある方

登録事項を変更した場合」に記載の様式第12号を提出してください。

4. 他県から鳥取県へ登録を移す方

登録の移転を行う場合」に記載の様式第11号または様式第13号を提出してください。


5.【参考リンク】手数料の納付方法について

 

6. 提出先

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課

〒680-8570

鳥取市東町一丁目220番地

電話:0857-26-7175

FAX:0857-26-8168

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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