平成25年4月1日から介護職員基礎研修及び訪問介護員養成研修(1級課程・2級課程)が廃止され、現在は「介護職員初任者研修」(訪問介護員養成研修2級課程相当)となりました。また、生活援助中心型のサービスに必要な知識等の習得を目的としてより科目を限定した「生活援助従事者研修」が平成30年度より創設されています。
県内の上記研修については、下記の開講予定表をご参照ください。
※研修に関する詳細は、各研修事業者にお問合せください。
鳥取県が指定した介護員養成研修事業者
介護員養成研修指定事業者一覧(令和5年4月1日現在) (pdf:53KB)
令和5年度介護員養成研修開講(予定)一覧
介護員養成研修指定研修一覧(令和5年5月26日現在) (pdf:50KB)
【ご案内】「介護職員初任者研修」の受講料の一部を補助します。
※こちらをご覧ください→「介護職員初任者研修」の受講支援事業について
鳥取県では、看護師等の資格を有する者を介護職員初任者研修の修了者とみなすこととしています。
看護師等の資格を有する者が介護職員初任者研修修了者として訪問介護等の業務に従事する場合は、様式第1号により鳥取県知事に申請し、介護職員初任者研修修了証明書の交付を受ける必要があります。
介護職員初任者研修の修了者とみなす場合の事務取扱要領 (pdf:165KB)
介護職員初任者研修修了証明申請書 (doc:152KB)
【手数料納入方法について】
鳥取県収入印紙は令和4年3月31日をもって廃止となり、研修証明書の発行にかかる手数料は、納付書または県の各窓口での納付となります。
鳥取県収入証紙の廃止に係る詳細については、県会計指導課HPを御覧ください。
>「鳥取県収入印紙の廃止のお知らせ>
納付手順についてはこちらをご覧ください。>納付手順について (pdf:46KB)
修了証等を紛失等により再交付を依頼する場合は、下記の様式にご記入の上、長寿社会課までご提出ください。
※注1 修了証明書の再発行は、旧保育専門学院等、現在、県が管轄する学校で交付された場合等を除き、研修実施事業者からの発行となるため、各事業者へお問い合わせください。
※注2 手数料納入方法については、「介護職員初任者研修の修了者とみなす場合の取り扱いについて」と同様です。
介護職員初任者研修修了証明再発行申請書 (doc:589KB)