防災・危機管理情報


  

博士 
第3章は、 青少年にとって良くない図書類、がんぐはもの類の指定や、しち屋、リサイクルショップなどが青少年と取り引きすることについてのせいげんなど、青少年のまわりのかんきょうの整びについて定められています。 

 

 

     
 

第10じょう(言葉の意味)

 
 

第11じょう(はん売などをひかえること)

 
 

第11じょうの2(図書類をならべる場所についてのせいげん)

 
 

第12じょう(自動はん売機でのはん売をひかえること)

 ※しょうりゃく
 

第12じょうの2(安全にインターネットを利用できるかんきょうの整び)

 
  第12じょうの3(安全に、安心してSNSを利用できるかんきょうの整び)  
   第12じょうの4(インターネットに接続できる機器をはん売する店や人がしなければいけないこと)
 
   第12じょうの5(図書類、がんぐはもの類の自動はん売機を置くときの手続き)  ※しょうりゃく
 

第12じょうの6(自動はん売機を管理する人)

 ※しょうりゃく
   第13じょう(青少年にとって良くない図書類の指定)
 
   第14じょう(鳥取県青少年問題協議会)  
   第14じょうの2(青少年にとって良くないがんぐはもの類の指定)  
   第15じょう(青少年にとって良くない図書類や、青少年にとって良くないがんぐはもの類を青少年にゆずったりすることのせいげん)  
   第16じょう(青少年にとって良くない図書類や、青少年にとって良くないがんぐはもの類を青少年にはん売したりすることのきんし)  
   第17じょう(青少年にとって良くない図書類や、青少年にとって良くないがんぐはもの類を自動はん売機で売ることのきんし)  ※しょうりゃく
   第17じょうの2(えい生用品を自動はん売機から取りのぞくことのお願い)  ※しょうりゃく
   第17じょうの3(自動はん売機で利用カードを売る時のとどけ出)
 ※しょうりゃく
   第17じょうの4(利用カードを青少年にゆずったりすることのせいげん)
 ※しょうりゃく
   第17じょうの5(利用カードを青少年にはん売したりすることのきんし)
 ※しょうりゃく
 

 第17じょうの6(利用カードを自動はん売機で売ることのきんし)

 ※しょうりゃく
   第17じょうの7(青少年から物を買うことのせいげん)  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000