外国人材の受入支援

目的及び事業の概要

 介護保険サービス事業所等に従事する介護職員等を研修等に派遣する場合に、有資格者や福祉・介護関係の仕事に関心のある失業者等を雇用し、従事者の代替職員として事業所に派遣することで、現に従事する介護職員等の更なる資質向上を図るとともに、代替雇用を通じた雇用創出を図ることを目的としています。

 代替職員の雇用及び派遣は、県から委託を受けた人材派遣会社(株式会社ツクイ)が行い、派遣に係る費用(代替職員の人件費)は、県が負担します。

 代替職員は、現任介護職員が研修等に参加する期間の4倍の期間まで雇用・派遣することが可能です。

実施主体

鳥取県(業務委託先:株式会社ツクイ

事業実施期間

平成26年3月末まで

代替職員派遣の対象事業者

1. 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する以下に掲げるサービスを実施する事業者

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、居宅介護支援

※介護予防を行う事業を含む。

2. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する以下の事業者

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター

3. 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する以下の事業者

居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、療養介護事業所、生活介護事業所、児童デイサービス事業所、短期入所事業所、重度障害者等包括支援事業所、共同生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所

4. その他県内において介護・障害福祉サービスを行う事業として長寿社会課長が適当と認める事業者

代替職員の雇用対象者

福祉・介護関係の仕事に関心のある方

申込み

事業の利用を希望される施設・事業所は、事業申請書(様式1  Word: 62KB、 PDF: 45KB)に必要事項をご記入のうえ、株式会社ツクイ ツクイスタッフ鳥取支店にファクシミリまた郵送にて送付してください。

申込に関する書類

申込み・雇用に関するお問い合わせ先

株式会社ツクイ ツクイスタッフ鳥取支店
鳥取市東品治町102明治安田生命鳥取駅前ビル3階
TEL:0857-25-3711 FAX:0857-25-3712

Q&A

事業に関するお問い合わせ先

鳥取県福祉保健部 長寿社会課 介護保険担当
電話:0857-26-7176 FAX:0857-26-8127
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000