防災・危機管理情報


事業概要 New!

 介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又

は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の

介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サ

ービス事業所等の支援を行うものです。

対象事業所等 New!

1.補助金交付要綱別紙の表1に掲げるサービスを実施する県内の介護サービス事業所等のうち、以下の要件を満たすもの

<基本要件>

(1)介護職員等処遇改善加算を算定している又は算定見込みであること

<上乗せ要件>
次の要件を満たすことで(2)+(3)又は(3)の交付率によって算出される補助額が加算されます。

(2)生産性向上や協働化に係る取組として、以下のいずれかを行っていること
  a.ケアプランデータ連携システムに加入している又は加入見込み

    b.介護サービス事業所等が所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属している

(3)職場環境改善等に向けて以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること

  a.介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

  b.業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームお立ち上げ又は外部の研修会の活動等)

  c.業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

2.補助金交付要綱別紙の表2に掲げるサービスを実施する県内の介護サービス事業所等のうち、以下の要件を満たすもの

<基本要件>

(1)介護職員等処遇改善加算を算定している又は算定見込みであること

<上乗せ要件>

次の要件を満たすことで(2)+(3)又は(3)の交付率によって算出される補助額が加算されます。

(2)生産性向上や協働化に係る取組として、以下のいずれかを行っていること

  a.生産性向上推進体制加算を算定している又は算定見込み

  b.ケアプランデータ連携システムに加入している又は加入見込み

  c.介護サービス事業所等が運営する法人が社会福祉連携法人に所属している

(3)職場環境改善等に向けて以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること

  a.介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化

  b.業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームお立ち上げ又は外部の研修会の活動等)

  c.業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

3.補助金交付要綱別紙の表3に掲げるサービスを実施する県内の介護サービス事業所等のうち、以下いずれかの要件をみたすもの

(1)生産性向上や協働化に係る取組として、以下のいずれかを行っていること

  a.ケアプランデータ連携システムに加入している又は加入見込み

  b.介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属している

(2)介護職員等処遇改善加算4の算定に準ずる要件すべてをみたすこと

 

※詳細は補助金交付要綱の別表を参照して下さい。

 

※以下の介護サービス事業所等は補助対象外です。

 ・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等

 ・交付申請時点で廃止・休止が決まっている介護サービス事業所等

 ・(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導サービ

  スを実施する介護サービス事業所等

  

補助対象経費 New!

(1)賃金改善経費

 介護従事者の賃金(基本給、手当、賞与等)の改善に要する経費

(2)職場環境改善等経費(「上乗せ要件(3)」を満たす介護サービス事業所等を運営する法人に限

 る。)

 職場環境改善等の取組に係る以下の経費

 a.介護助手等を募集するための経費

 b.職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費

 c.a、bのほか「上乗せ要件(3)」の取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー導

     入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)ではないもの

補助金交付額 New!

 以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、介護サービス事業所ごとに合計して求める額(1円未

満は切り捨て)となります。

 被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × サービス別交付率

 ※介護総報酬は、基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた報酬総額

 ※サービス別交付率は、補助金交付要綱の別紙表1~3を参照のこと

  

交付申請等について New!

 補助金の交付を受ける年度によって、交付申請や実績報告の時期を2回に分けます。申請する法人単位において、以下どちらかを選択してください。(事業所単位で選択することはできません。)

1.令和7年度に補助金の交付を希望する場合

(1)注意事項

 ・実績報告書の提出時点(期限:令和8年3月末)までに、賃金改善等を実施してください。

 ・賃金改善等の実施には、介護従事者等への支払いを含みます。支払いまで完了しなかった場合、補助

  金は返還となります。

 ・県からの補助金交付時期は令和8年3月下旬を予定しています。法人において、補助金の交付前に賃

  金改善等を実施したものの、その賃金改善等が補助金交付額未満である場合、令和8年3月末までに

  交付額以上となるよう追加で実施していただく必要があります。

 ・交付申請において、要件の一部を誓約した場合、実績報告書の提出時点までに当該誓約事項を満たす

  必要があります。

 ・基準月は令和7年12月(固定)です。

 ・月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分は反映されません。

 ※令和8年3月末までに賃金改善等が困難な場合は令和8年度に申請をお願いします。

(2)交付申請期限

 令和8年2月20日(金)

(3)実績報告期限

 令和8年3月31日(火)

(4)提出方法

 以下「補助金交付要綱の制定及び令和7年度交付申請について(通知)」に記載の担当まで、メールで提

出してください。

2.令和8年度に補助金の交付を希望する場合

令和8年4月以降、別途ご案内いたします。

※令和8年1月~3月に新規開設される介護サービス事業所等を運営する法人はこちらで申請してくださ

 い。

  

その他 New!

・交付申請等は必ず法人単位で行ってください。

・添付している交付申請書や実績報告書は鳥取県の独自様式です。申請にあたっては必ず本様式を用いて  

 ください。

・鳥取県内に所在する事業所のみ申請可能です。

・国保連に登録されている口座が債権譲渡されている場合、交付申請書と併せて「口座振込依頼書」を提

 出する必要があります。

・厚生労働省においてコールセンターが設置されていますので、事業内容等に係るお問い合わせはこちら

 へお願いします。

 【厚生労働省コールセンター】

  電  話:050-3733-0222

  受付時間:9時~18時(土日含む)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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