鳥取県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

鳥取県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金

【7月28日追記】申請期限を更新しました。                     

1.事業内容

 介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること等から、本事業により、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧及び改善を支援することを目的とする。

 

2.補助金交付要綱・Q&A等

 ○補助金交付要綱(様式を除く。) (pdf:164KB)

 ○Q&A (xlsx:25KB)

 

3.対象事業所・施設等

(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)に対応した以下の事業所・施設等

  • 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に感染者と接触があった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む。)
  • 感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
  • 都道府県、保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(令和5年5月7日以前に限る。)
  • 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
  • 施設内療養を行った高齢者施設等

(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所

(3)感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う介護サービス事業所・介護施設等

 

4.対象経費

 新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用

  • 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保のための緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当等
  • 介護サービス事業所・介護施設等の消毒、清掃費用
  • 感染性廃棄物の処理費用
  • 感染者又は感染者と接触があった者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
  • 一定の要件に該当する自費検査費用(※介護施設等のみ)
  • 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(※高齢者施設等のみ)

※事業所種別等により申請できる費用が異なりますので、詳細は補助金交付要綱及びQ&Aにてご確認ください。

※PCR検査等の自費検査費用については、下記補助金のご活用もご検討ください(対象事業所、補助要件等がより幅広くなっています。)。

長寿社会課HP:社会福祉施設等に係るPCR検査等支援補助金

 


※仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除いた額が対象経費となりますので、ご留意ください。

 なお、消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに知事へ報告していただくこととしています。

参考:国税庁 仕入控除税額の計算方法 (外部リンク)

 

5.申請について

◆◆必ず補助金交付要綱・Q&Aをご確認の上、ご申請ください。◆◆

(1)提出書類

※領収書等の根拠資料の提出は不要です。県からの提出を求められた場合は速やかに提出することを前提として、事業所・施設において適切に保管してください。

(2)申請期限

令和5年7月31日(令和5年5月以前の対応にかかるもの)

令和5年10月2日(令和5年6月から同年7月の対応にかかるもの)【7月28日追記】

※令和5年8月以降の対応に係るものについては改めてご案内します。

※感染者等の対応が終結し、生じた経費の支出が完了して所要額の積算が可能となった段階でご申請ください(同一対応事案に係る経費を複数回にわけて申請することはできません)。

 なお、対応期間(経費の支出完了時期を含む。)が7月から8月にまたがるような場合は、8月対応分として次回ご案内予定の申請期限までのご申請が可能です(ただし予算には限りがあります)。

(3)申請方法

下記リンクから「とっとり電子申請サービス」により、電子申請を行ってください。

電子申請はコチラ

※事前に申請様式を作成の上、申請ページにお進みください。

 

6.問合せ先

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 介護保険・施設担当

(電 話)0857-26-7175

(メール)choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

 

  
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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