本県では例年、介護サービス事業を運営するにあたって遵守すべき各種制度等について理解を深めるため、集団指導を開催しております。今年度は、昨年度と同様、下記のとおり書面開催とさせていただくこととしました。ついては、内容を御確認いただき、各事業所・施設に御周知いただくようお願いします。
なお、各法人におかれましては運営する各事業所・施設に御周知いただいたのち、下記「6.集団指導資料確認後の報告について」のとおりご報告ください。
※居宅・施設サービスに対して東部福祉保健事務所が行っていた指導監査業務は、鳥取市の中核市移行に伴い、平成30年4月から鳥取市へ移管されております。
※本集団指導は中部・西部圏域の事業所が対象です。
1.運営指導における主な指導事項
(1)中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課
(2)西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課
2.鳥取県長寿社会課からの周知事項
(1)要介護透析患者受け入れの促進について
介護老人福祉施設における要介護透析患者の入所については、通院に係る費用や労力がかかり増しで発生するこ とから、全国の7割を超える施設で受け入れが拒否されています。
その事情を鑑み透析が必要な者の受け入れに係る負担を軽減する観点から、この度令和6年度介護報酬改定において「特別通院送迎加算」が新設されました。この加算は、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合を評価するものです(594単位/月)。
介護老人福祉施設においては、当該「特別通院送迎加算」も活用しながら、一人でも多くの要介護透析患者の受け入れを御検討ください。
・要介護透析患者受け入れの促進について
(2)ノーリフトケアの推進について
保健衛生業における腰痛発生件数は、集計を開始した平成5年以降増加を続けていることから、介護・看護作業における腰痛予防対策の推進が重要な課題となっています。
社会福祉施設等におかれましては、「職場における腰痛予防対策指針」等を活用し、職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)や介護機器等の導入をご検討ください。詳細はこちら。
(3)「電子申請・届出システム」について
本県では令和7年5月1日から「電子申請・届出システム」の運用を開始します。介護サービスの指定や加算届出などの報酬請求に関連する申請届出が、電子上で可能になります(Web入力・電子申請)。文書負担軽減のためにもぜひご活用ください。詳細はこちら。
※なお、令和8年4月1日以降は原則「電子申請・届出システム」による提出となります。
(4)厚生労働大臣が定める指定申請様式について(令和6年3月25日付厚生労働省事務連絡)
令和6年4月1日以降、介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続きについては、介護保険法施行規則において、厚生労働大臣が定める様式により行うこととされています。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
・介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和6年3月25日付事務連絡)(pdf:127KB)
3.鳥取県国民健康保険団体連合会からの周知事項
(1)請求手続きの際の注意事項について(pdf:1834KB)
(2)エラーコード一覧(pdf:503KB)
(3)ケアプランデータ連携システムについて
その1 (pdf:3806KB) その2 (pdf:4374KB)
その3 (pdf:3345KB) その4 (pdf:4464KB)
4.公益財団法人介護労働安定センター鳥取支部からの周知事項
(1)介護労働の現状について(pdf:2969KB)
(2)令和7年度ケアサポート講習のご案内(pdf:555KB)
(3)令和7年度専門家による無料相談のご案内(pdf:720KB)
5.集団指導資料確認後の報告について
各法人におかれましては、西部・中部管内の運営する事業所・施設等に周知・受講確認をしたのち、下記の電子申請サービスから、法人ごとにご回答ください。本回答をもって、受講完了といたします。
【電子申請URL】
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15484
※受講確認の回答期限は令和7年3月31日(月)です。必ず期間内に受講してください。
※掲載資料は回答期限後も閲覧可能ですので、今後の事業運営にお役立ていただけますと幸いです。