次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
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届出基準(PDF50KB)
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届出様式(PDF65KB)
Haemophi lus influenzaeによる侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌部位から検出された感染症とする。
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から侵襲性インフルエンザ菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性インフルエンザ菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、侵襲性インフルエンザ菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性インフルエンザ菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 |
検査材料 |
分離・同定による病原体の検出 |
髄液、血液、その他の無菌部位 |
PCR法による病原体の遺伝子の検出 |
髄液、血液、その他の無菌部位 |
ラテックス法による病原体抗原の検出 |
髄液 |