医師_感染症改正・届出基準・様式

「医師届出基準・様式」について

届出の対象となる感染症の種類

全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。

1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)

2.定点把握(指定した医療機関が、患者の発生について届出を行う感染症)

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届出基準・様式の改正について

今までの改正の概要については、以下のとおりです。

詳細については、厚生労働省の公開している情報をご確認ください。

厚生労働省のページへ

  

届出基準の一部改正(2022.8)

・サル痘 届出基準・様式のページ

「(2)臨床的特徴」並びに「(3)届出基準」における「検査方法」及び「検査材料」

届出様式の一部改正(届出事項の簡素化)(2022.6)

・新型コロナウイルス感染症 届出基準・様式のページ

別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行う。

 「当該者職業」、「当該者住所」、「症状」、「診断方法」、「初診年月日」、「感染したと推定される年月日」、「感染原因・感染経路・感染地域」、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた診療の有無」を削除。

 「性別」の欄の選択肢に「その他」を追記。

 「届出時点の重症度(「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」による」欄の選択肢に「無症状」を追記。

 「重症化のリスク因子となる疾病等の有無」欄の選択肢に、「心血管疾患」及び「脳血管疾患」を追記し、当該欄の選択肢の「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」を「慢性呼吸器疾患(COPD等)」へ変更。

届出様式の一部改正(2021.12)

・新型コロナウイルス感染症

別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行う。

「18 感染原因・感染経路・感染地域」欄に、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種歴を記載する欄を新設。

届出様式の一部改正(2021.9)

・急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)届出基準・様式のページ

届出様式に「血液」、「髄液」、「呼吸器由来検体」、「便検査1回目」、「便検査2回目」及びその他を記載項目として追加。


届出基準が一部改正されました。(2021.2)

・新型コロナウイルス感染症 

別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行う。

 「2 当該者氏名」欄に、フリガナを記載

 「11 症状」欄に、酸素飽和度を記載

 「18 感染原因・感染経路・感染地域」欄に、新型コロナウイルスワクチン接種歴を記載

 「19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項」欄に、重症化のリスク因子となる疾患等の有無、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれの有無、妊娠の有無、重症度、入院の必要性の有無、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた診療の有無を記載


届出基準が一部改正されました。(2020.10)

・「第7 指定感染症」の「(3)届出基準」における検査方法のうち、「抗原定性検査による病原体の抗原の検出」及び「抗原定量検査による病原体の抗原の検出」の検査材料に「鼻腔拭い液」を追加、別記様式6-1(発生届)等について、所要の整理を行った。

・「第7 指定感染症」の「(3)届出基準」における「ウ 疑似症患者」について、当該者が入院を要しないと認められる場合は、届出を不要とした。別記様式6-1(発生届)等について、所要の整理を行った。


届出基準が一部改正されました。(2020.6)

・「第7 指定感染症」の「(3)届出基準」における検査方法に「抗原定量検査による病原体の抗原の検出」及び検査材料に「鼻咽頭拭い液又は唾液」を追加、別記様式6-1(発生届)等について、所要の整理を行った。

  
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2020.5

2020.4

2020.2

2020.1

これまでの改正

  

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