咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例である。
ア 患者(確定例)
指定届出機関(急性呼吸器感染症定点(急性呼吸器感染症の報告の場合))の管理者は、(2)の臨床的特徴を有する者について、医師が感染症を疑う外来症例と診断する場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000