防災・危機管理情報


届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準 (PDF44KB)
印刷用 届出様式(PDF48KB)

(1)定義

感染症法施行規則第1条で規定する「急性呼吸器感染症」とは、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びにRSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎を除くものであるが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」における急性呼吸器感染症は、「感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」(令和7年3月14日付け感発第 0314第7号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)にあるとおり、(2)臨床的特徴を呈する感染症である。

(2)臨床的特徴

咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例である。

(3)届出基準(急性呼吸器感染症定点(急性呼吸器感染症の報告の場合))

ア 患者(確定例)

 指定届出機関(急性呼吸器感染症定点(急性呼吸器感染症の報告の場合))の管理者は、(2)の臨床的特徴を有する者について、医師が感染症を疑う外来症例と診断する場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

  

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